プレスリリース
アルゼンチン北部地域産牛肉及び牛肉製品の輸入に係る家畜衛生条件の合意について
農林水産省は、令和8年9月30日(水曜日)付けで、アルゼンチン政府との間で同国北部地域産牛肉及び牛肉製品の輸入に係る家畜衛生条件に合意しました。概要
農林水産省は、アルゼンチン北部地域(※1)産牛肉及び牛肉製品の輸入について、アルゼンチン当局との間で検疫協議を進めてきました。
令和8年2月、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会から、アルゼンチン北部地域からの脱骨された牛肉について、適切に熟成処理を行うことにより、我が国に口蹄疫が侵入するリスクは極めて低いとの答申を得ました。
その後、リスク評価の結果を踏まえてアルゼンチン当局と協議を行い、令和8年9月30日(水曜日)付けで家畜衛生条件(※2)に合意しました。アルゼンチン北部地域は口蹄疫ワクチン接種清浄地域であることから、輸入の対象は、口蹄疫ウイルスを不活化する熟成処理及び脱骨処理を行った牛肉及び当該牛肉に由来する製品に限られます。
アルゼンチン北部地域と同じく口蹄疫ワクチン接種清浄国であるウルグアイからは、既に同様の条件で牛肉及び牛肉製品の輸入を認めています。また、アルゼンチン南部地域については、我が国同様、口蹄疫ワクチン非接種清浄地域であることから、既に熟成処理及び脱骨処理を行わずとも牛肉及び牛肉製品の輸入を認めています。
なお、今回の家畜衛生条件の合意によって、直ちにアルゼンチン北部地域からの輸入が開始されるものではありません。今後、日本政府が現地調査を実施し、家畜衛生条件を満たしていることが確認された食肉取扱施設を指定した後、当該施設からの輸入が可能となります。
(※1)ラ・パンパ、ブエノスアイレス(パタゴネス行政区を除く。)、メンドーサ、サン・ルイス、サン・フアン、ラ・リオハ、コルドバ、サンタフェ、エントレ・リオス、コリエンテス、ミシオネス、チャコ、サンティアゴ・デル・エステロ、カタマルカ、トゥクマン、フフイ、サルタ及びフォルモサ州。
(※2)動物や畜産物の輸入に際し、動物検疫上の観点から、我が国が相手国に求める条件
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