プレスリリース
株式会社丸久における生鮮豚肉の不適正表示に対する措置について
農林水産省は、株式会社丸久(山口県防府市大字江泊1936番地。法人番号4250001015183。以下「丸久」という。)が、生鮮豚肉4商品の原産地について、「カナダ産」であるにもかかわらず、「国産」と事実と異なる表示をするなどの不適正な表示をし、少なくとも令和6年9月16日から11月23日までの間に合計1,485パック(125kg)を一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、丸久に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省が、令和6年12月18日から令和7年2月27日までの間、株式会社丸久アルク八幡西店(福岡県北九州市八幡西区町上津役東1丁目13番10号。以下「アルク八幡西店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、アルク八幡西店が生鮮豚肉について、以下の行為を行っていたことを確認しました(別紙1参照)。
(1) 豚肉(商品名「豚肩ロースしゃぶしゃぶ(国産)」)の原産地について、「カナダ産」の豚肉を原料に使用していたにもかかわらず、容器包装に「国産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和6年9月16日から11月23日までの間に303パック(53.6kg)を一般消費者に販売したこと。
(2) 豚肉(商品名「国産豚バラうす切り」、「国産豚バラしゃぶしゃぶ」及び「国産豚こま切れ」)の原産地について、「国産」の豚肉と「カナダ産」の豚肉を原料に使用していたにもかかわらず、容器包装に「国産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和6年9月16日から11月23日までの間に合計1,182パック(71.4kg)を一般消費者に販売したこと。
2.措置
丸久が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、丸久に対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和7年4月14日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
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添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 74KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 132KB)
参考 株式会社丸久の概要(PDF : 144KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室
担当者:綾戸、越智
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728