プレスリリース
株式会社平沢製餡所における加糖あんの不適正表示に対する措置について
農林水産省関東農政局は、株式会社平沢製餡所(本社:東京都目黒区上目黒三丁目42番25号。法人番号8011001111728。以下「平沢製餡所」という。)が、加糖あん24商品について、原材料に占める重量の高い順に表示していないなど不適正な原材料名等を表示し、業務用加工食品として販売したことを確認しました。
このため、本日、平沢製餡所に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省関東農政局が、令和6年9月10日から令和7年12月12日までの間、平沢製餡所横浜工場(神奈川県横浜市都筑区折本町360-1)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省関東農政局は、平沢製餡所が、加糖あん商品(商品名「特注小倉あん」ほか23商品)について、次の(1)から(4)までのとおり原材料名を原材料に占める重量の割合の高い順に表示していないなどの不適正な表示を行い、少なくとも令和3年8月23日から令和7年2月16日までの間に、合計374,395.85kgを、業務用加工食品として和菓子製造業者等37社に販売したことを確認しました(別紙1、2参照)。
(1) 商品名「特注小倉あん」などについて、原材料名を原材料に占める重量の割合の高い順に表示せず。
(2) 商品名「皮むきあん45」などについて、使用した原材料名を表示せず。
(3) 商品名「A中華練餡(ャ)」などについて、使用していない原材料名を表示。
(4) 商品名「抹茶あん(時雨)」などについて、輸入原材料である「いんげん豆」「えんどう豆」の原料原産地名を原産国名で表示せず、「北米産」と表示。
2.措置
平沢製餡所が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第10条第1項第4号及び第14条において準用する第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省関東農政局は、平沢製餡所に対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和8年2月27日までに農林水産省関東農政局長宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
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食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 407KB)
別紙2 不適正表示が確認された商品ラベル画像(PDF : 294KB)
別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 403KB)
参考 株式会社平沢製餡所の概要(PDF : 230KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:監視専門官班
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728
関東農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:048-600-0600(内線3171、3190)
ダイヤルイン:048-740-5173
048-740-5215




