プレスリリース
株式会社山治における生鮮水産物(カニ)の名称の不適正表示に対する措置について
農林水産省関東農政局は、株式会社山治(東京都江東区豊洲六丁目5番1号。法人番号9010001059233。以下「山治」という。)が、生鮮水産物(カニ)について事実と異なる名称を表示して販売したことを確認しました。
このため、本日、山治に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省関東農政局等が、令和7年11月27日から令和8年3月26日までの間、山治に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省関東農政局は、山治が販売する生鮮水産物(カニ)について、次の行為を行っていたことを確認しました。
(1)「オオズワイガニ」であるにもかかわらず、ズワイガニのメスであることを示す「セコガニ」(※)と事実と異なる名称を表示し、少なくとも令和7年7月1日から10月2日までの間に、549kgを小売業者に販売したこと。
(2) 「ベニズワイガニ」であるにもかかわらず、「ズワイガニ」と事実と異なる名称を表示し、少なくとも令和7年11月8日及び9日に、50ケースを小売業者に販売したこと。(別紙1、2参照)。
(※)「セコガニ」とは、ズワイガニのメスの地方名の一つ。
2.措置
山治が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第18条第1項の表の「名称」の項の規定に違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省関東農政局は、山治に対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年4月27日までに農林水産省関東農政局長宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
| 食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1不適正表示一覧表(PDF : 75KB)別紙2不適正表示が確認された商品(PDF : 430KB)
別紙3食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 114KB)
参考1株式会社山治の概要(PDF : 43KB)
参考2ズワイガニについて(PDF : 275KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:流通過程監視班
代表:03-3502-8111(内線4630)
ダイヤルイン:03-6744-1703
関東農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:048-600-0600(内線3171、3172)
ダイヤルイン:048-740-5173、048-740-5176




