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農林水産省

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プレスリリース

株式会社釣八における業務用加工食品(塩さば)の不適正表示に対する措置について

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令和8年10月27日
農林水産省

農林水産省は、株式会社釣八(東京都中央区入船一丁目2番1号PMO八丁堀8F。法人番号9010001073093。以下「釣八」という。)が、塩蔵魚介類(商品名「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」)の原料原産地名について、対象原材料の「さば」の原産地を「ノルウェー、イギリス」と表示すべきところ、「イギリス産」と表示するなどの不適正な表示を行い、業務用加工食品として販売したことを確認しました。
このため、本日、釣八に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省関東農政局が、令和8年3月9日から10月2日までの間、釣八に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、釣八が塩蔵魚介類(商品名「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」)の原料原産地名又は原産国名について、次の行為などを行い、令和7年7月31日から令和8年1月31日までの間に、合計19,215kgを業務用加工食品として小売業者又は加工業者に販売したことを確認しました。(別紙1、2参照)
(1) 対象原材料の「さば」に「ノルウェー、イギリス」と表示すべきところ、「イギリス産」と表示。
(2) 原産国名について、「インドネシア、ベトナム」と表示すべきところ、「ベトナム」と表示。
(3) 国内製造であるにもかかわらず、原産国名「インドネシア」、「ベトナム」又は「中国」と表示。

2.措置

釣八が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第10条第1項第11号、第12号及び第14条において準用する第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省は、釣八に対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年11月27日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙1   不適正表示一覧表(PDF : 72KB)
別紙2   不適正表示が確認された商品のラベル画像(PDF : 459KB)
別紙3   食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 165KB)
参考    株式会社釣八の概要(PDF : 72KB)

お問合せ先

消費・安全局  消費者行政・食育課
米穀流通・食品表示監視室
担当者:食品表示監視官グループ
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728 


関東農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:048-600-0600(内線3171、3188)
ダイヤルイン:048-740-5173、048-740-5209

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