プレスリリース
高山きゅうりをはじめとする農畜産物・加工品7産品を、地理的表示(GI)として登録
農林水産省は、本日、高山きゅうり(群馬県)、十勝若牛(北海道)、京賀茂なす(京都府)、会津地鶏(福島県)、御膳みそ(徳島県)、枕崎鰹節(鹿児島県)及び指宿鰹節(鹿児島県)を地理的表示(GI)として登録しましたので、お知らせします。
1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するものです。
農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、令和7年3月18日(火曜日)に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録しましたので、お知らせします。
また、「高山きゅうり」は群馬県内で初のGI産品登録となります。
なお、今回の登録により、日本国内のGI登録産品は161産品になりました。
2.地理的表示法に基づき新たに登録された特定農林水産物等
名称 | 登録生産者団体 | 生産地 (都道府県名のみ) |
高山きゅうり | 高山きゅうりの会 | 群馬県 |
十勝若牛 | 十勝清水町農業協同組合 | 北海道 |
京賀茂なす | 上賀茂特産野菜研究会 | 京都府 |
会津地鶏 | 会津養鶏協会 | 福島県 |
御膳みそ | 徳島県味噌工業協同組合 | 徳島県 |
枕崎鰹節 | 枕崎水産加工業協同組合 | 鹿児島県 |
指宿鰹節 | 山川水産加工業協同組合 | 鹿児島県 |
3.地理的表示及びGIマークについて
登録された産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。

4.参考
地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
<添付資料1>プレスリリース本文(PDF : 756KB)
<添付資料2>地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 2,091KB)
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:尾崎、柴崎
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062