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農林水産省

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土壌改良資材の製造・販売に関するQ&A

販売について

土壌改良資材を販売したいのですが、申請や届出は必要ですか。

土壌改良資材を販売する際の申請や届出の手続きはありません。ただし、政令で指定された12種類の土壌改良資材については、製品に地力増進法に基づく表示を適切に行っていただく必要があります。

新たに販売する土壌改良資材が政令指定の土壌改良資材に当たるかどうかわかりません。

政令指定の土壌改良資材に当たるかどうかについて確認したい場合は、農林水産省農業環境対策課、もしくは農林水産消費安全技術センター(FAMIC)の担当窓口にご相談ください。

  • FAMICの担当窓口についてはこちらをご覧ください。
地力増進法に基づく表示に沿わない製品表示を見つけた場合、どうすればよいですか。

農林水産省農業環境対策課にご連絡をお願いいたします。

地力増進法に基づく表示に沿わない製品表示を行った場合、罰則はありますか。

直ちに罰則はありませんが、地力増進法に基づかない表示が行われている場合は、農林水産省から表示事項や遵守事項に関する指示(※1)を行う可能性があります。
また、これらの指示に従わない場合は、製造業者・販売業者の公表(※2)を行うことがあります。

※1:地力増進法第12条第1項に基づくもの。
※2:地力増進法第12条第2項に基づくもの。

地力増進法に基づく表示に誤りがあった場合、既に誤った表示で販売されている資材はどのようにすればよいですか。

販売中、またはこれから販売される資材については、誤った表示の上からシールを貼るなど、速やかに表示を修正してください
また、既に消費者などに販売された資材については、HPでお知らせし返品処理を行うなど、購入者の求めに応じて適切に対応していただくようお願いいたします。

表示について

「土壌改良資材の名称」には何を記載すればよいですか。

販売する土壌改良資材の商品名を記載してください。

「表示者」と「製造事業場」が同じ場合、表示を省略することはできますか。

表示者と製造事業場の名称、住所などが同じ場合でも、省略せずに両方記載する必要があります。

「表示者」や「製造事業場」の欄に記載する氏名に、旧姓を使用することはできますか。

「地力増進法に基づく表示」に記載する氏名については、旧姓を使用することができます併記も可能です)。

正味量や施用方法は、「土壌改良資材品質表示基準」に示された単位以外で記載してもよいですか。

「土壌改良資材品質表示基準」に示されたいずれかの単位で記載してください。たとえば、正味量はキログラム単位またはリットル単位で表記することとなっており、グラム単位で記載することはできません。

地力増進法に基づく表示事項について、表示の枠外にも同じ情報を記載している場合、地力増進法に基づく表示の枠内の記載を省略することはできますか。

「地力増進法に基づく表示」の枠外に表示事項と同じ情報を記載している場合でも、「地力増進法に基づく表示」の必要項目を省略することはできません

用途(主たる効果)について、「土壌改良資材品質表示基準」に定められた用語以外で記載することはできますか。

「土壌改良資材品質表示基準」に定められた用語以外を記載することはできません。


「土壌改良資材品質表示基準」に定められた表示事項以外の内容を枠内に記載してもよいですか。

「土壌改良資材品質表示基準」に定められた表示事項以外を枠内に記載することはできません
販売にあたって必要な情報は、「地力増進法に基づく表示」の枠外に記載してください。

作物の品目別に施用量を記載するなど、施用方法についての記載が多くなる場合も、表示の枠内に記載しなければなりませんか。

施用方法の欄に記載箇所を明示した上で、「地力増進法に基づく表示」の枠外に記載することも可能です。

量り売りなど、表示を印刷した包装に入れて販売していない場合、表示の義務はありますか。

容器や包装に「土壌改良資材品質表示基準」に定められた表示事項が印刷できない場合は、表示事項を記載した書面を容器等に貼り付けるか、手渡しするなどにより購入者へ提供してください。

包装サイズが小さく、表示欄を既定のサイズ(縦10.8cm×横7.2cm以上)で印刷できない場合、表示欄を縮小してもよいですか。

土壌改良資材の正味重量が2キログラム未満の場合に限って、規定のサイズ以外で表示することができます
正味重量が2キログラムを超えていても規定のサイズで表示できない場合は、表示事項を記載した書面を貼り付けるか、手渡しするなどにより購入者へ提供してください。

表示に用いる文字の色やフォントに指定はありますか。

文字の色やフォントなどに指定はありませんが、背景の色と対照的な色で、購入者の見やすい大きさと書体を選ぶようにしてください。

お問合せ先

農産局農業環境対策課

担当者:土壌改良推進班
代表:03-3502-8111(内線4760)
ダイヤルイン:03-3593-6495