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農林水産省

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地力増進法について

地力増進法とは

地力増進法では、地力の増進に関わる指針や制度を定めるとともに、政令で指定された土壌改良資材の品質に関する表示事項について規定しています。

地力増進法の体系

関連法令

政令指定土壌改良資材について

地力増進法では、政令で指定された12の土壌改良資材について、品質表示の適正化のために表示事項を定めています。

土壌改良資材の製造や流通を行う皆様へのお願い

政令で指定された12の土壌改良資材を製造・販売する際は、適正な品質表示に努めるようお願いいたします。
詳しくは、下のポスターや「土壌改良資材品質表示基準」をご確認ください。

土壌改良資材の製造や流通を行う皆様へのお願い(PDF : 720KB)


周知ポスター  周知ポスター


土壌改良資材の製造・販売に関するQ&A

   政令指定の土壌改良資材を製造・販売する際の注意事項などについて、Q&A形式でまとめました。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

お問合せ先

農産局農業環境対策課

担当者:土壌改良推進班
代表:03-3502-8111(内線4760)
ダイヤルイン:03-3593-6495

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