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農林水産省

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令和4年春肥生産のための輸入肥料調達に係る肥料登録手続の短縮化について

3農産第2371号
令和3年12月24日

肥料(尿素・りん安)輸入登録業者宛て


農林水産省農産局農産政策部技術普及課長

現在、肥料原料の国際市況が大幅に上昇している中において、生産現場における肥料コスト低減に向けた対策を徹底するため、「令和4年春肥価格の公表に伴う肥料コスト低減対策の徹底について」(令和3年11月5日付け3農産第1683号農林水産省農産局農産政策部技術普及課長通知)を発出したところですが、肥料原料の調達を行う事業者においても、肥料の安定的な供給に向けた取組を継続していただくことが重要です。

このため、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。)第7条の規定に基づく登録(以下「肥料登録」という。)について、春肥の生産に係る肥料原料の調達先国を変更する場合であって、下記に該当するものは、緊急的な対応として、省内関係部局と連携し、肥料登録に係る手続の短縮化のための措置を講ずることとしています。

つきましては、上記による肥料登録に係る手続の短縮化を要する場合には、別添様式に必要事項を御記入の上、下記提出先まで御提出下さい。

なお、御回答いただきました内容は、今般の手続短縮化に係る事務のみに使用し、その他の用途への使用や第三者への提供を行わないことを申し添えます。

 

1.対象となる肥料登録

輸入により調達している単一化合物である尿素又はりん安の調達先国を変更する場合の代替となる銘柄の輸入の登録であって、令和4年1月11日から同年4月10日の間に登録申請されるもの(なお、調達先国の変更等に伴い複合肥料の規格を変更して生産する場合については、肥料法第16条の2に基づく指定混合肥料の届出により御対応いただきますようお願いします。)

2.様式の提出先

農林水産省農産局農産政策部技術普及課生産資材対策室
肥料登録手続短縮化担当


上記の肥料登録に係る手続の短縮化の受付は終了しました。

 

(別添様式) 

令和4年  月  日

 

農林水産省農産局農産政策部技術普及課長  宛

  

氏名(法人名)

  

以下の銘柄の登録を要望します。

 

 

取得している登録銘柄

希望する登録銘柄

 

理  由

登録番号

肥料の名称

肥料の種類

肥料の名称

保証成分(%)

(記載例)

輸第○○号

 

尿素46

 

尿素

 

尿素44

 

TN 44.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



お問合せ先

農産局技術普及課生産資材対策室

代表:03-3502-8111(内線4773)
ダイヤルイン:03-6744-2182