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農林水産省

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マレーシアにおける新たな農薬規制について

令和8年6月1日より、マレーシアで新たな残留農薬に関する規制が施行されます。
詳細は下記の通知文をご確認ください。
農林水産省が輸出・輸入事業者向けに発行した告知ポスター。令和8年6月1日よりマレーシアへの野菜の輸出規制が強化され、以下の5品目について残留農薬分析証明書の添付が必須となる旨を案内している。対象品目は、トマト(一部品種を除く)、キャベツ(紫キャベツを含む)、キュウリ、赤唐辛子、カラシナ・小松菜等(その他一部葉物野菜を含む)の5種類。各品目はイラストとともに紹介されている。基準値を下回っていることが確認できない貨物は入港できない旨の注意書きもあり、脚注にはHSコード:0704.90-2000に該当する作物全般が対象と記載されている。

本規制について定める通知文(本仮訳は参考であるため、正確な記述は原文をご参照ください。

対応可能な検査機関のご案内

本規制に対応可能な残留農薬分析証明書(CoA)の発行が可能な検査機関につきましては、以下に添付のPDFをご確認ください。

お問合せ先

輸出・国際局規制対策グループ

代表:03-3502-8111(内線3431)
ダイヤルイン:03-6744-1776

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