指定の公示について(指定番号第32号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Bresaola della Valtellina(ブレザオラ デッラ ヴァルテッリーナ)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第32号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 食肉製品類(ハム類) |
5 | 農林水産物等の名称 | Bresaola della Valtellina (ブレザオラ デッラ ヴァルテッリーナ) |
6 | 農林水産物等の生産地 | イタリア ソンドリオ県全域 |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 本産品は、牛肉を塩漬けして自然熟成させたハムであり、調理せずに食べられる。 形状は原料である肉の部位の形をしているが、商業上の理由により切り揃えられ円筒形になっている。特に必要とされる場合には、押しつぶしてレンガのような形にすることもできる。 本産品は、天然又は人工のケーシング(皮)に詰められ、水分量が段階的に減少していく間、自然発酵及び酵素の働きを引き起こすことのできる気候条件下で乾燥及び熟成させなければならない。自然発酵及び酵素の働きによって、本産品に典型的な官能特性を与える緩やかな変化がもたらされ、常温貯蔵が可能になる。 当該産品の官能特性については、硬くて弾力があり、断面はぎっしりと詰まって割れ目がなく、赤身部分は黒ずんだ縁の部分がほとんど見えない均等な赤色で、脂肪の多い部分は白く、香りは繊細でかすかな芳香があり、味はおいしく、適度な味の濃さで、酸味はない。 部位別の最低重量は次のとおりである。 (a) フェサ・ブレサオラ:3.5kg以上 (b) プンタ・ダンカ・ブレサオラ ・全体もしくは厚切りで販売:2.5kg以上 ・真空パックもしくはMAP包装でスライス用に事前包装:2.0kg以上 (c) ソットフェサ・ブレサオラ:1.8kg以上 (d) マガテッロ・ブレサオラ:1.0kg以上 (e) ソットソー・ブレサオラ:0.8kg以上。 販売用に出荷される本産品の正確な化学的特性及び化学/物理的特性は次のとおり。 (タンパク質) ・真空パック又はMAP包装されたスライスのブレサオラ:最低33% ・その他の種類の包装すべて:最低30% (水分量(自然状態)) ・包装していないプンタ・ダンカ・ブレサオラ:最高63% ・真空パックのプンタ・ダンカ・ブレサオラ:最高62% ・真空パックのマガテッロ・ブレサオラ:最高60% ・真空パックもしくはMAP包装されたスライスのブレサオラ:最高60% ・その他の種類のカット又は包装すべて:最高65% (脂肪分) ・最高7% (灰分) ・最低4% (塩化ナトリウム) ・最高5% ブレザオラ デッラ ヴァルテッリーナは、1996年7月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPGIとして指定されている。 (2)生産方法 本産品の原材料は、生後18か月から4年までの肉牛の後ろ脚上部の筋肉部分。 ・フェサ(もも):後内側部であり、内側直筋、内転筋、半膜様筋を含む ・プンタ・ダンカ:フェサのうち内転筋を除いた部分 ・ソットフェサ(ランプ、ロース):後側部、すなわち大腿二頭筋 ・マガテッロ(もも肉):脚筋の後側部、すなわち半腱様筋 ・ソットソー(肉厚のわき腹):肢部の前側で、前頭直筋、外側広筋、内側広筋、中間広筋から成る。 生産地において実施しなければならない生産行程は次のとおり ・切り揃え、乾塩、ケーシング(皮)への充塡、乾燥、熟成、スライス、カット、包装 (パッケージングのルール) 本産品は、全体、カット、厚切り、又はスライスを真空パック又はMAP包装にすることができる。本産品に悪影響を与えうる輸送段階での温度や湿度の変化による影響を防止するため、包装、スライス、カットはいずれも生産地域内で実施しなければならない。 (ラベリングのルール) 本産品のラベルには、「Bresaola della Valtellina」という名称(明瞭で消えない文字、それ以外の言葉と明確に区別できるようにする)を表示しなければならない。 (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 本産品の品質は、環境条件と自然要因・人的要因にかかっている。 生産地域は、レートアルプスとオロビアン・プレアルプスの間に位置する一連のアルプス渓谷で構成され、温度は夏でも比較的低く、湿度も低く、コモ湖から生じる温度差によって風が生まれ、空気は乾燥している。こうした気候要因及び環境要因の特徴的な組み合わせが、本産品がゆっくりと徐々に熟成していくために最適な条件を生み出している。この特有の気候に加え、本地域の住民は技術の研鑽を続けている。こうした要素が洗練され、何世代にもわたって伝統的に製造者から製造者に受け継がれており、本産品の生産に不可欠なものとなっている。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
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FAX番号:03-3502-5301