このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

指定の公示について(指定番号第73号)

更新日:令和3年1月4日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

West Country farmhouse Cheddar cheese(ウエスト カントリー ファームハウス チェダー チーズ)

1 指定年月日  令和3年1月1日
2 指定番号  第73号
3 締約国の名称  グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)
4 農林水産物等の区分  第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ)
5 農林水産物等の名称  West Country farmhouse Cheddar cheese(ウエスト カントリー ファームハウス チェダー チーズ)
6 農林水産物等の生産地  イギリス
 ドーセット、サマセット、デヴォン及びコーンウォール内でのみ生産される。
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
 ウエスト カントリー ファームハウス チェダー チーズは、牛乳から製造される円筒状又はブロック状の硬質チーズであり、クリーム色がかった黄色をしている。自然熟成により得られたナッツのような非常にまろやかな風味と同時にほのかな刺激を有する。
 ウエスト カントリー ファームハウス チェダー チーズは、最低でも9か月間貯蔵された後にのみ販売される。伝統的な円筒状(様々な顧客ニーズに応えるよう多様な大きさが存在)又はブロック状(同様に様々な顧客ニーズに応えるよう多様な大きさが存在)に製造される。
 
 ウエスト カントリー ファームハウス チェダー チーズは以下の特性を有する。
風味:ナッツのような非常にまろやかな風味でほのかな刺激
チーズ内部:堅く、やや粗い質感
チーズ外部:円筒状(ひびのない整った形)、ブロック状(ひびのない整った形)
内部の色:均質でクリーム色がかった黄色
脂肪:固形分中脂肪分は48%以上
水分:水分含有率39%以下
 
 ウエスト カントリー ファームハウス チェダー チーズは、1996年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。
 
(2)生産方法
 熟成期間:最低9か月間熟成
 
(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 チェダーは世界中で製造されているが、サマセットのチェダー地域の農場がチェダー生産の起源であることを示す議論の余地のない証拠が存在している。その生産はウエスト・カントリーの他の地域の農場にも広まり、初期の本チーズ生産者らの子孫は、今日もなお自らの農場でウエスト カントリー ファームハウス チェダー チーズの製造に携わっている。
 ウエスト カントリー ファームハウス チェダー チーズには、独特な風味と味わいがあり、現在も本地域で継承されている技術及び伝統的な独自の方法により生産されている。生産地以外で生産されたチェダー チーズが、これまでにウエスト カントリー ファームハウス チェダー チーズに属するものであるとされたことを示唆する証拠は存在しない。

8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062