このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

官報公表

出願に関する公表

登録に関する公表

輸出等の行為に係る制限の届出等に関する公表

登録切れにご注意!!

   登録料未納による「登録切れ(育成者権の喪失)」にご注意下さい。

   品種登録による育成者権を維持するためには、有効期間(登録月日)中に次年度の登録料を納付してください。
   納付期限がご不明の場合は、知的財産課種苗室(内線4301)までお問い合わせ下さい。

   育成者権は種苗の生産・販売に関わる大切な権利です。

   出願料・登録料・手数料一覧をご確認のうえ、期日までに、登録料の納付を忘れずに!!

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課種苗室

代表:03-3502-8111