このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

令和8年度外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の公募の実施について

令和8年度外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。

1 事業の趣旨

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じています。
このため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において、特定技能及び育成就労の外国人材に対し在留資格を与える制度に対応し、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ体制を整備するため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において就労を希望する外国人材の専門性・技能を評価・確認するための試験の実施に必要な取組や、外国人材が働きやすい環境の整備の取組を支援します。

2 事業の概要

本事業の概要については、令和8年度外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)に係る公募要領(以下「公募要領」という。)別表の第3欄に掲げる事業内容を御参照ください。

3 応募資格及び応募方法等

以下に掲げる本事業の公募要領等を御参照ください。

【参照】

外国人材受入総合支援事業実施要綱(案)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱については、現時点での実施要綱、交付要綱を添付しておりますが、今後、一部改正を予定しています。

4 公募の期間

公募の期間は令和8年2月9日(月曜日)から令和8年2月26日(木曜日)までとします。

5 補助金交付候補者の選定方法

公募要領に基づき、提出された課題提案書等において審査を行い、公募要領別表第1欄に掲げるそれぞれの事業ごとに、公募要領別表第6欄に掲げる補助金額の範囲内で最も得点の高い優良な提案を選び、補助金交付候補者として選定します。

6 補助事業等の条件を示す場所、実施要綱等を交付する場所及び日時

(1) 日時

令和8年2月9日(月曜日)~令和8年2月26日(木曜日)
10時00分~12時00分及び13時00分~17時00分(土日、祝祭日を除きます。)

(2) 場所

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課外食産業チーム
(別館4階ドアNo.別405)

7 課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数

(1) 提出期限

令和8年2月26日(木曜日)17時00分 必着
なお、課題提案書等の提出は、原則として電子メールにより、10に掲げる事業担当課・問合わせ先に提出することとし、やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、ファックスによる提出は、受け付けません。申請書類をメールで送付する場合は、件名を「外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)課題提案書等(○○○○)」としてください(※○○○○は申請者名)。なお、メール受信トラブル防止のため、メール送付後、10の事業担当課・問合せ先に必ず電話連絡をしてください。

(2) 郵送等の場合の提出先

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省新事業・食品産業部外食・食文化課外食産業チーム
(別館4階ドアNo.別405)

(3) 郵送等の場合の提出部数

課題提案書 1部
提出者の概要(会社概要等)  1部
(※コピーの原紙として使用しますので、パンフレット等も含めコピーできるよう、A4片面クリップ止めでご提出ください。)

8 課題提案書等の無効

本公示に示した応募資格を満たさない者の課題提案書等は無効とします。

9 その他

本公示に記載なき事項は、公募要領によるものとします。

10 事業担当課・問合せ先

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

公募要領別表の第1欄の1の事業
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課外食産業チーム(別館4階ドアNo.別405)
電話:03-6744-2053(直通)
メールアドレス:gaishoku★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置きかえてください)

公募要領別表の第1欄の2の事業
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課(別館4階ドアNo.別411)
電話:03-6744-1869(直通)
メールアドレス:tokuteiginou_13★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください)

以上公示します。

令和8年2月9日

農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)
河南 健

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader