2 食育推進基本計画
食育基本法第16条では、農林水産省に設置される食育推進会議において、食育推進基本計画(以下「基本計画」という。)を作成することと定められています。
これに基づき、令和3(2021)年3月には、それまでの食育に関する取組の成果と課題を踏まえ、「第4次食育推進基本計画」(以下「第4次基本計画」という。)が決定されました。この第4次基本計画は、令和3(2021)年度からおおむね5年間を対象とし、食育の推進に当たっての基本的な方針や目標を掲げるとともに、「食育の総合的な促進に関する事項」として取り組むべき施策等を提示しています。
基本的な方針としては、3つの重点事項((1)生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進、(2)持続可能な食を支える食育の推進、(3)「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進)が定められています(図表2)。

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