家畜伝染病予防法について
担当:消費・安全局動物衛生課
家畜伝染病予防法とは
家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律です。
- 家畜の伝染性疾病の発生を予防するための届出、検査等
- 家畜の伝染性疾病のまん延を防止するための発生時の届出、殺処分、移動制限等
- 家畜の伝染性疾病の国内外への伝播を防止するための輸出入検疫
- 国・都道府県の連携、費用負担等
- 家畜の所有者が遵守すべき衛生管理方法に関する基準(飼養衛生管理基準)の制定
- 生産者の自主的措置
等について定められています。
家畜伝染病予防法の改正について
過去の改正については、以下のリンクからご確認いただけます。
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994




