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農林水産省

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家畜伝染病予防法の改正(令和8年)について

担当:消費・安全局動物衛生課

1.家畜伝染病予防法の改正について

  我が国の家畜防疫をめぐる状況を見ると、国内においては、令和6年に我が国においてランピースキン病が初めて発生したほか、豚熱についてはワクチンにより発生が抑制されているものの、科学的知見を踏まえつつ、清浄化に向けて着実に取組を進めていく必要があります。
  また、畜産物の輸入検疫については、輸入検疫を適切に受けずに国内に持ち込まれる違法な畜産物が増加し、その持込みの態様も悪質化しており、国内での販売事例も確認されていることから、早急に対策強化する必要があります。
  このような情勢を踏まえ、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を第221回国会に提出し、令和8年5月15日に成立、同年5月19日に公布されました。

【家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和8年5月19日公布)】

2.政省令・告示の改正について

家畜伝染病予防法の改正にあわせて、家畜伝染病予防法施行令、家畜伝染病予防法施行規則及び告示についても改正しております。

2-1. 令和8年5月19日公布

【家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令】

    【家畜伝染病予防法第六十条第一項第七号及び第九号から第十一号までの規定に基づき、農林水産大臣の指定する薬品等を定める件】

      2-2. 令和8年6月25日公布

      【家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令】

      【家畜伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一部を改正する等の政令】

      【家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令】

      2-3. 令和8年6月29日公布

      【家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する等の省令】

      【昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告示】

      【家畜伝染病予防法施行規則第四十五条の農林水産大臣が定める要件を定める件】

      お問合せ先

      消費・安全局動物衛生課

      代表:03-3502-8111(内線4581)
      ダイヤルイン:03-3502-5994

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