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農林水産省

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家畜伝染病予防法の改正(令和8年)について

担当:消費・安全局動物衛生課

  我が国の家畜防疫をめぐる状況を見ると、国内においては、令和6年に我が国においてランピースキン病が初めて発生したほか、豚熱についてはワクチンにより発生が抑制されているものの、科学的知見を踏まえつつ、清浄化に向けて着実に取組を進めていく必要があります。
  また、畜産物の輸入検疫については、輸入検疫を適切に受けずに国内に持ち込まれる違法な畜産物が増加し、その持込みの態様も悪質化しており、国内での販売事例も確認されていることから、早急に対策強化する必要があります。
  このような情勢を踏まえ、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を第221回国会に提出し、令和8年5月15日に成立、同年5月19日に公布されました。

【家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和8年5月19日公布)】


また、家畜伝染病予防法の改正にあわせて、家畜伝染病予防法施行規則についても改正しております。


【家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年5月19日公布)】

    お問合せ先

    消費・安全局動物衛生課

    代表:03-3502-8111(内線4581)
    ダイヤルイン:03-3502-5994