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農林水産省

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家畜保健衛生所が行う外部精度管理調査の実施機関について

更新日:令和3年8月6日
担当:消費・安全局動物衛生課

家畜の保健衛生上必要な試験及び検査の信頼確保については、家畜保健衛生所法施行令(平成11年政令第417号)に基づき実施しているところですが、家畜保健衛生所法施行規則(昭和25年農林省令第29号)第2条第7号に定める外部精度管理調査を実施する機関の具備すべき要件を「家畜保健衛生所が行う外部精度管理調査の実施機関について」(令和3年3月26日付け2消安第6279号農林水産省消費・安全局長通知)により定めました。
当該調査を実施しようとする機関にあっては、要件に適合するか否かの確認のため、別紙様式により申請してください。

【送付先】
〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局動物衛生課保健衛生班宛て

       <参考>要件適合機関(PDF : 59KB)

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課保健衛生班

代表:03-3502-8111(内線4582)
ダイヤルイン:03-3502-8292
FAX:03-3502-3385

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