家畜保健衛生所が行う外部精度管理調査について
更新日:令和6年10月3日
担当:消費・安全局動物衛生課
1.家畜保健衛生所が行う外部精度管理調査の実施機関について
家畜の保健衛生上必要な試験及び検査の信頼確保については、家畜保健衛生所法施行令(平成11年政令第417号)に基づき実施しているところですが、家畜保健衛生所法施行規則(昭和25年農林省令第29号)第2条第7号に定める外部精度管理調査を実施する機関の具備すべき要件を「家畜保健衛生所が行う外部精度管理調査の実施機関について」(令和3年3月26日付け2消安第6279号農林水産省消費・安全局長通知)により定めています。
当該調査を実施しようとする機関にあっては、要件に適合するか否かの確認のため、別紙様式により申請してください。
【送付先】
〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局動物衛生課保健衛生班宛て
2.家畜保健衛生所が行う外部精度管理調査
外部精度管理調査の詳細については、各外部精度管理調査実施機関のホームページをご確認ください。
- 一般財団法人生物科学安全研究所
- NDTS株式会社
外部精度管理調査(外部リンク)
			お問合せ先
消費・安全局動物衛生課保健衛生班
代表:03-3502-8111(内線4582)
ダイヤルイン:03-3502-8292












