更新日:令和5年9月25日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課
免許の再交付(詳細)
獣医師免許を亡失又はき損した場合の申請方法(詳細) |
獣医師免許証再交付申請に必要な書類
様式(WORD : 38KB) (PDF : 156KB)
記入例(WORD : 47KB)
獣医師免許証再交付申請書(獣医師法施行規則第四号様式)
登録番号や登録年月日が不明の場合は、空欄のままで結構です。
登録事項(本籍地都道府県、氏名、生年月日、性別)に変更がある場合は、別途獣医師名簿登録事項変更申請も必要となりますが、同時申請が可能です。
申請内容確認のため連絡することがありますので、申請書余白に電話番号の記入をお願いします。
再交付した獣医師免許証に旧姓又は通称の併記を希望する場合は、その旨記入をお願いします。
(旧姓又は通称の併記の希望の有無が未記載の場合は、記載いたしませんのでご承知おきください)
消えるボールペンは使用できません。
始末書
様式は任意で、農林水産大臣宛てとし、氏名、提出年月日、亡失又はき損した時期、その具体的な状況等及び今後は注意する旨を必ず記載願います。(亡失あるいはき損の事実発生から30日以内の場合は始末書のみ必要)
身分証明書の写し(本籍地等がわかるもの)
本籍地、氏名、生年月日が確認できる公的な書類(戸籍抄本、パスポートなど(コピー可)。なお、運転免許証など本籍地の記載のないものは不可)。
遅延理由書
亡失あるいはき損の事実発生から30日以上経過している場合は、始末書に加えて遅延理由書の提出が必要です。
その他
獣医師免許証をき損している場合は、申請書類にき損した獣医師免許証を添付し、亡失している場合は、後日亡失した獣医師免許証を発見したときは、下記宛てに提出してください。
以上の書類を、下記宛てに簡易書留等郵便物の追跡が可能な方法で送付してください。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課獣医療チーム |
注意:封筒の表面には必ず「獣医師免許証再交付申請書在中」と朱書きしてください。
交付に当たっては、通常、1か月半から2か月程度の期間を要しますが、御了承願います。
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医療チーム
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094