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農林水産省

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作況調査(花き)の概要

調査の目的

作物統計調査の作付面積調査及び収穫量調査の花き調査として実施したものであり、花きの作付(収穫)面積及び出荷量の現状とその動向を明らかにし、花きの振興に関する法律(平成26年法律第102号)に基づき策定された「花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針」において推進される各種対策のための資料を整備することを目的とする。

調査の沿革

「作物統計調査」は、昭和22年(1947年)に開始され、昭和25年(1950年)に「作物調査」として指定統計の指定がなされ(昭和46年に「作物統計」に名称変更)、その後、調査対象品目の見直しや調査手法の見直し等を行いつつ、現在に至っている。
花きに関する作況調査については、花きの需要が伸び始めた昭和40年代ごろ、行政部局や関係団体等から花き生産に関する統計の整備が求められたことなどから、主要花きについての生産及び出荷に関する実態を明らかにし、今後の花き振興、需給対策、流通合理化対策を円滑に推進するための基礎資料を作成することを目的として、「花き統計調査」として昭和48年(1973年)に調査が開始され、昭和50年(1975年)には沖縄県でも調査を開始した。その後、平成14年(2002年)には、「作物統計調査」の中で実施されることとなり、現在は作況調査の花き調査として行われている。
平成17年(2005年)には、全国調査を周期年化(3年)し、中間年は主産県を対象に調査を実施することとした。
平成19年(2007年)には、集出荷団体、集出荷業者、個人出荷農家等に対する往復郵送調査(自計申告)を導入し、平成27年(2015年)には集出荷団体及び集出荷業者に対するオンライン調査を導入した。
平成29年(2017年)には、調査対象者を集出荷団体、集出荷業者から農協等の関係団体に、また、個人出荷農家等から標本経営体に変更するとともに、収穫量調査の全国調査の実施周期を3年から6年に変更した。令和6年(2024年)からは、標本経営体に対する往復郵送調査に加えオンライン調査を導入した。令和7年(2025年)からは、作付面積調査及び収穫量調査の全国調査の実施周期を5年に変更し、現在に至る。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた基幹統計調査として、作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)に基づき実施している。

調査体系

耕地面積調査
作物統計調査
面積調査 作付面積調査
作況調査 予想収穫量調査 水稲
収穫量調査 水陸稲
麦類
大豆
そば
なたね
かんしょ
飼料作物
甘味資源作物
果樹
野菜
花き

調査の対象

5年ごとに実施する全国調査においては、すべての都道府県を調査の範囲とし、全国調査年以外の年にあっては、主産県(調査対象品目ごとに、直近の全国調査年における作付(収穫)面積の全国値のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県)を調査の範囲とし、当該都道府県に所在する農協等の関係団体及び農林業経営体を調査の対象とする。

抽出(選定)方法

  1. 関係団体調査(全数調査)
    調査対象品目を取り扱っていて、作付(収穫)面積及び出荷量を把握している全ての農協等の関係団体とする。

  2. 標本経営体調査(標本調査)
    直近の農林業センサスにおいて、調査対象類(切り花類、球根類、鉢もの類及び花壇用苗もの類)を販売目的で作付けし、関係団体以外に出荷した農林業経営体
    なお、農林業経営体は以下の3階層に区分して母集団名簿を作成して標本を抽出する。

    大規模階層:都道府県別・作物別の母集団名簿において、作物ごとの作付面積が大きいものから順に、おおむね10経営体を母集団として全数調査とする。
    中規模階層:都道府県別・作物別に、作付面積の大きい順に農林業経営体の作付面積を累積し、農林業センサスの結果から得られた作付面積のおおむね8割を占めるまでの範囲の農林業経営体を母集団とし、約5分の1を抽出する。
    小規模階層:大規模階層及び中規模階層以外の農林業経営体を母集団とし、収穫量調査の1a当たり出荷量の標準誤差をもとに標本の大きさを決定し、抽出する。

調査事項

  1. 関係団体調査
    調査対象品目ごとに、当該年産(1~12月)の作付(収穫)面積及び出荷量

  2. 標本経営体調査
    調査対象品目ごとに、当該年産(1~12月)の作付(収穫)面積及び出荷量

  3. 調査対象品目一覧
    直近の2年間連続して花き計の生産額に占める割合が1%以上の品目並びに切り花類計、球根類計、鉢もの類計及び花壇用苗もの類計とした。
    なお、きくの内訳品目(輪ぎく、スプレイぎく及び小ぎく)については、作付面積調査・収穫量調査ともに全ての都道府県を調査対象とする全国調査年のみ調査を実施する。

    種別 品目
    切り花類 切り花類計(以下のきくから切り枝以外の切り花類を含む。)、きく、カーネーション、ばら、りんどう、宿根かすみそう、スターチス、ガーベラ、トルコギキョウ、ゆり、アルストロメリア、切り葉、切り枝
    球根類 球根類計
    鉢もの類 鉢もの類計(以下のシクラメンから花木類以外の鉢もの類を含む。)、シクラメン、洋ラン類、観葉植物、花木類
    花壇用苗もの類 花壇用苗もの類計(パンジー以外の花壇用苗もの類を含む。)、パンジー

調査の時期

  1. 調査期日
    収穫期とする。

  2. 調査票の配布・回収
    調査票の配布:収穫期
    調査票の回収:農林水産省大臣官房統計部長が定める時期

調査の方法

調査は、農林水産省大臣官房統計部及び地方農政局等(地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センター。以下同じ。)及び農林水産省が委託した民間事業者を通じて行う。
大規模階層の標本経営体については、職員又は統計調査員による面接調査、往復郵送調査又はオンライン調査により行う。
関係団体及び中・小規模階層の標本経営体については、農林水産省が委託した民間業者が往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

集計・推計方法

  1. 都道府県値
    提出された調査票は、地方農政局等において集計している。
    (1)作付(収穫)面積の集計は、関係団体調査結果を基に、必要に応じて職員による巡回・見積り及び職員又は統計調査員による情報収集により補完している。
    (2)出荷量の集計は、関係団体調査及び標本経営体調査の結果から得られた1a当たり出荷量に作付(収穫)面積を乗じて算出し、必要に応じて職員による巡回・見積り及び職員又は統計調査員による情報収集により補完している。

  2. 全国値
    地方農政局等から報告された都道府県値を用い、農林水産省大臣官房統計部において集計している。
    作付面積調査、収穫量調査ともに全国調査年については、都道府県値の積み上げにより集計している。
    なお、主産県調査年は直近の全国調査年の調査結果に基づき、次により推計している。
    全国値=直近の全国調査年の全国値×主産県値の比率(X)
    X:当該年産の主産県値÷直近の全国調査年の主産県値

用語の説明

  1. 作付面積
    販売を意図して、花き栽培のために利用することを目的に作付けした面積をいう。したがって、自家用として庭園等に栽培したもの及び公園などで観賞用に植え付けられているものの面積は除く。

  2. 収穫面積
    球根類及び鉢もの類の作付面積(鉢もの類にあっては、鉢が占有しているベッド、棚等の延べ面積をいう。)のうち、収穫又は出荷した花きの利用面積をいい、育成中の球根類等の利用面積を除いたものをいう。

  3. 出荷量
    収穫された花きのうち販売に供されたものの量をいう。

調査票

花き作付面積調査・出荷量調査調査票(団体用)(PDF:184KB)
花き作付面積調査・出荷量調査調査票(経営体用)(PDF:201KB)

利用上の注意

  1. 全国農業地域の区分とその範囲
    統計の全国農業地域等の区分とその範囲は、次のとおりである。

    (1)全国農業地域
    全国農業地域名 所属都道府県名
    北海道 北海道
    東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
    北陸 新潟、富山、石川、福井
    関東・東山 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
    東海 岐阜、静岡、愛知、三重
    近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
    中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口
    四国 徳島、香川、愛媛、高知
    九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
    沖縄 沖縄

    (2)地方農政局
    地方農政局 所属都道府県名
    東北農政局 (1)の東北の所属都道府県名と同じ。
    北陸農政局 (1)の北陸の所属都道府県名と同じ。
    関東農政局 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡
    東海農政局 岐阜、愛知、三重
    近畿農政局 (1)の近畿の所属都道府県名と同じ。
    中国四国農政局 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
    九州農政局 (1)の九州の所属都道府県名と同じ。

    注:東北農政局、北陸農政局、近畿農政局及び九州農政局の結果については、全国農業地域区分における各地域の結果と同じであることから、統計表章はしていない。

  2. 統計数値は、次の方法によって四捨五入しており、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

    原数 7桁以上
    (100万)
    6桁
    (10万)
    5桁
    (1万)
    4桁
    (1,000)
    3桁以下
    (100)
    四捨五入する桁数(下から) 3桁 2桁 1桁 四捨五入しない
    四捨五入する前(原数) 1,234,567 123,456 12,345 1,234 123
    四捨五入した数値(統計数値) 1,235,000 123,500 12,300 1,230 123

  3. 表中に用いた記号は次のとおりである。
    「0」: 単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
    「-」: 事実のないもの
    「…」: 事実不詳又は調査を欠くもの
    「x」: 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「nc」: 計算不能

  4. 秘匿方法について
    統計数値については、個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護する観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を講じている。
    なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を講じる必要のない箇所についても「x」表示としている。

  5. 調査終了からおよそ3か月後に第1報を公表し、その後第1報に集計区分を追加の上、確報を公表している。なお、確報値は回答データの精査により第1報の概数値から修正される場合がある。
    第1報の公表予定時期は、農林水産統計年間公表予定で御覧いただけます。

利活用事例

花きの振興に関する法律(平成26年法律第102号)に基づき策定された「花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針」において推進される各種対策のための資料。

その他

諮問第93号作物統計調査の変更について(PDF:9.95MB)[外部リンク]
諮問第93号の答申作物統計調査の変更について(PDF:1.43MB)[外部リンク]
諮問第119号作物統計調査の変更について(PDF:3.64MB)[外部リンク]
諮問第119号の答申作物統計調査の変更について(PDF:347KB)[外部リンク]
諮問第135号作物統計調査の変更について(PDF:70.43MB)[外部リンク]
諮問第135号の答申作物統計調査の変更について(PDF:717KB)[外部リンク]
諮問第145号作物統計調査の変更について(PDF:1.98MB)[外部リンク]
諮問第145号の答申作物統計調査の変更について(PDF:453KB)[外部リンク]
諮問第182号作物統計調査の変更について(PDF:9.9MB)[外部リンク]
諮問第182号の答申作物統計調査の変更について(PDF:241KB)[外部リンク]
諮問第190号作物統計調査の変更についてPDF:7.8MB)[外部リンク]
諮問第190号の答申作物統計調査の変更についてPDF:388KB)[外部リンク]
諮問第196号作物統計調査の変更について(PDF:40.3MB)[外部リンク]
諮問第196号の答申作物統計調査の変更について(PDF:550KB)[外部リンク]

Q&A

  1. 「花き調査」とは

Q どうしても答えなければならないのでしょうか?
A もし、皆様から回答をしていただけなかったり、正確な回答がいただけなかったりした場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
調査の精度を高めるためにも、調査の対象になった皆様の御協力が必要です。調査票の提出を確保するために、提出締切後に提出のなかった対象へはがきの送付や電話による督促を行っています。
なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出していただく義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1項第1号)。

Q 調査票に回答がなかった場合は、なんらかの方法で回答を補っているのですか?
A 提出された調査票結果を基に、職員による巡回・見積り及び職員又は統計調査員による情報収集により補完しています。

  1. 結果の公表について

Q 調査の結果はいつ頃公表されるのですか。
A 公表日時については、統計結果の公表情報を確認してください。

  1. プライバシーの保護について

Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。

  1. その他

Q 類似の「花木等生産状況調査」との違いは何ですか?また、「花木等生産状況調査」の結果を利用する上で、特に注意することがありますか?
A 「花木等生産状況調査」は花木の生産振興に係る基礎資料として、作物統計調査の花き調査の調査対象品目以外の花木類(鉢ものとして生産されているものは除く。)、芝及び地被植物類について民間事業者が調査した結果を、農林水産省統計部が取りまとめたものです。
なお、「花木等生産状況調査」は作物統計調査の花き調査とは手法・精度が異なり、当該調査の数値と整合しないため、取扱いについては注意願います。

Q 「…(事実不詳)」の数字を知りたいのですが分かりませんか?
A 作物統計調査(花き調査)では、5年に1度全国調査を行う周期年調査として実施し、全国調査年以外については、主要な県を調査対象とした主産県調査として実施しています。 そのため、主産県調査の年は、調査を行っていない都道府県の数字は分からないため、「…(事実不詳)」としています。 なお、主産県調査年の際の全国値については、主産県の調査結果を基にして推計しています。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課

担当:園芸統計班
代表:03-3502-8111(内線3680)
ダイヤルイン:03-6744-2044