3 担い手等への農地集積・集約化と農地の確保
(1)担い手への農地集積・集約化の加速化
ア 「人・農地プラン」の実質化の推進
各地域の人と農地の問題を解決していくため、地域の農業者と、地方公共団体、農業委員会、農業協同組合、土地改良区といったコーディネーター役を担う組織や農地中間管理機構が一体となって「人・農地プラン」の実質化を推進します。特に、中山間地域等においては中山間地域等直接支払制度で作成する集落協定・集落戦略、果樹産地においては果樹産地構造改革計画等地域農業に関する計画との連携を進めます。
また、地域における話合いへの女性農業者の参画を促進します。
イ 農地中間管理機構のフル稼働
全都道府県に設立された農地中間管理機構の取組を更に加速化させ、担い手への農地の集積・集約化を進めます。
ウ 所有者不明農地への対応の強化
所有者不明農地への対応について、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第23号)に基づき創設した制度の利用を促すほか、民事基本法制の見直しを踏まえて検討を行います。
(2)荒廃農地の発生防止・解消、農地転用許可制度等の適切な運用
ア多面的機能支払制度及び中山間地域等直接支払制度による地域・集落の共同活動や、農地中間管理事業による集積・集約化の促進、基盤整備の活用等による荒廃農地の発生防止、解消に努めます。
また、有機農業や放牧・飼料生産等多様な農地利用方策とそれを実施する仕組みについて、「農村政策・土地利用の在り方プロジェクト」を設置して総合的に検討します。
イ農地の転用規制及び農業振興地域制度の適正な運用を通じ、優良農地の確保に努めます。
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