このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

概説


1 施策の重点

新たな「食料・農業・農村基本計画」(令和2(2020)年3月閣議決定)を指針として、食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた施策、食料の安定供給の確保に関する施策、農業の持続的な発展に関する施策、農村の振興に関する施策及び食料・農業・農村に横断的に関係する施策等を総合的かつ計画的に展開しました。

また、「農林水産業・地域の活力創造プラン」(令和2(2020)年12月改訂)に基づき、これまでの農政全般にわたる改革に加えて、ポストコロナに向けた農林水産政策の強化の検討も進め、強い農業・農村を構築し、農業者の所得向上を実現するための施策を展開しました。

さらに、TPP11、日EU・EPA、日米貿易協定、日英EPA及びRCEP(地域的な包括的経済連携)協定の効果を最大限に活用するため、「総合的なTPP等関連政策大綱」(令和2(2020)年12月改訂)に基づき、強い農林水産業の構築、経営安定・安定供給の備えに資する施策等を推進しました。また、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)事故からの復旧・復興に関係省庁が連携しながら取り組みました。

2 財政措置

(1)令和3(2021)年度農林水産関係予算額は、2兆3,050億円を計上しました。本予算においては、<1>生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施、<2>スマート農業・DX・技術開発の推進、食と農に対する理解の醸成、農林水産物の需要喚起、<3>5兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出力強化と高付加価値化、<4>農業農村整備、農地集積・集約化、担い手確保・経営継承の推進、<5>食の安全と消費者の信頼確保、<6>農山漁村の活性化、<7>森林資源の適切な管理と林業の成長産業化の実現、<8>水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の実現、<9>防災・減災、国土強靱(きょうじん)化と災害復旧の推進に取り組みました。

また、令和3(2021)年度の農林水産関係補正予算額は、8,795億円を計上しました。

(2)令和3(2021)年度の農林水産関連の財政投融資計画額は、7,061億円を計上しました。このうち主要なものは、株式会社日本政策金融公庫による借入れ7,000億円となりました。

3 立法措置

第204回国会及び第208回国会において、以下の法律が成立しました。

  • 「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和3年法律第26号)
  • 「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(令和3年法律第34号)
  • 「農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律」(令和3年法律第55号)
  • 「土地改良法の一部を改正する法律」(令和4年法律第9号)

また、令和3(2021)年度において、以下の法律が施行されました。

  • 「種苗法の一部を改正する法律」(令和3年4月施行)
  • 「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和3年8月施行)

4 税制上の措置

以下を始めとする税制措置を講じました。

(1)農業経営基盤強化準備金制度について、対象者の要件として人・農地プランの中心経営体であることを加えた上、2年延長しました(所得税・法人税)。

(2)「農業競争力強化支援法」(平成29年法律第35号)に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却等を2年延長しました(所得税・法人税、登録免許税)。

(3)軽油引取税の課税免除の特例措置について、木材加工業のうち、木材注薬業を営む者を適用対象から除外した上、3年延長しました(軽油引取税)。

(4)利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置等を2年延長しました(登録免許税、不動産取得税)。

(5)「福島復興再生特別措置法」(平成24年法律第25号)による被災12市町村における農地の集積等の促進のための税制上の所要の措置を講じました(複数税目)。

5 金融措置

政策と一体となった長期・低利資金等の融通による担い手の育成・確保等の観点から、農業制度金融の充実を図りました。

(1)株式会社日本政策金融公庫の融資

農業の成長産業化に向けて、民間金融機関と連携を強化し、農業者等への円滑な資金供給に取り組みました。

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)については、実質化された「人・農地プラン」の中心経営体として位置付けられたなどの認定農業者を対象に貸付当初5年間実質無利子化する措置を講じました。

(2)民間金融機関の融資

民間金融機関の更なる農業融資拡大に向けて株式会社日本政策金融公庫との業務連携・協調融資等の取組を強化しました。

認定農業者が借り入れる農業近代化資金については、貸付利率をスーパーL資金の水準と同一にする金利負担軽減措置を実施しました。また、TPP協定等による経営環境変化に対応して、新たに規模拡大等に取り組む農業者が借り入れる農業近代化資金については、実質化された「人・農地プラン」の中心経営体として位置付けられたなどの認定農業者を対象に貸付当初5年間実質無利子化するなどの措置を講じました。

農業経営改善促進資金(スーパーS資金)を低利で融通できるよう、都道府県農業信用基金協会が民間金融機関に貸付原資を低利預託するために借り入れた借入金に対し利子補給金を交付しました。

(3)農業法人への出資

「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」(平成14年法律第52号)に基づき、農業法人に対する投資育成事業を行う株式会社又は投資事業有限責任組合の出資原資を株式会社日本政策金融公庫から出資しました。

(4)農業信用保証保険

農業信用保証保険制度に基づき、都道府県農業信用基金協会による債務保証及び当該保証に対し独立行政法人農林漁業信用基金が行う保証保険により補完等を行いました。

(5)被災農業者等支援対策

甚大な自然災害等により被害を受けた農業者等が借り入れる災害関連資金について、貸付当初5年間実質無利子化する措置を講じました。

甚大な自然災害等により被害を受けた農業者等の経営の再建に必要となる農業近代化資金の借入れについて、都道府県農業信用基金協会の債務保証に係る保証料を保証当初5年間免除するために必要な補助金を交付しました。



ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら

お問合せ先

大臣官房広報評価課情報分析室

代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader