4 食品安全・消費者の信頼確保
(1)食品安全に関するリスク管理
ア 農畜水産物・食品に係る危害要因への対応
(ア)食品安全に関するリスク管理を一貫した考え方で行うための標準手順書に基づき、新興の危害要因を含めてリスク関連情報を収集、解析し、「農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト」を更新するとともに、これらのうち、令和8(2026)年度から令和12(2030)年度までの間に実態調査を予定しているものについて、中期計画を策定したほか、農畜水産物や加工食品、飼料中の有害化学物質・有害微生物の調査や安全性向上対策の策定に向けた試験研究を実施しました。
(イ)食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度導入時に残留基準を設定した農薬等や新たに登録等の申請があった農薬等について、農薬等を適正に使用した場合の作物残留試験結果や食品健康影響評価結果等を踏まえた残留基準の設定や見直しを推進しました。
(ウ)関係府省庁の消費者安全情報総括官等による情報の集約・共有を図るとともに、食品安全に関する緊急事態等における対応体制を点検・強化しました。
(エ)食品関係事業者の自主的な企業行動規範等の策定を促すなど、食品関係事業者のコンプライアンス確立のための各種取組を促進しました。
イ 農業生産資材等のリスク管理・規制
(ア)農畜産物の生産段階における取組として、農薬、肥料、動物用医薬品及び飼料・飼料添加物の適正使用を推進するとともに、科学的知見に基づく使用基準、有害物質等の基準値の設定・見直し、薬剤耐性菌のモニタリングに基づくリスク低減措置等を行いました。
(イ)農薬については、「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬の使用者や蜜蜂への影響等の安全性に関する審査を行うとともに、最新の科学的知見に基づく再評価を進めました。
(ウ)肥料については、国内資源を活用した肥料の利用拡大に向け、公定規格「菌体りん酸肥料」の周知を進めました。また、食品安全委員会による評価を踏まえ、牛肉骨粉を肥料利用する際に必要な措置の見直しを行いました。
(エ)動物用医薬品については、科学的知見に基づく使用基準の見直しに資するための試験を実施しました。また、薬剤耐性に係る動向調査の結果を関係者に共有の上、意見交換を実施し、畜種別の課題に応じた薬剤耐性対策を検討しました。
(オ)飼料・飼料添加物については、家畜の健康影響や畜産物を摂取した人の健康影響のリスクが高い有害化学物質等の汚染実態データ等を優先的に収集し、有害化学物質等の基準値の設定・見直し等を行い、飼料の安全確保を図りました。飼料関係事業者における飼料等の適正製造規範(GMP)の導入推進により、安全確保を図りました。
(カ)輸出国政府との二国間協議や現地調査等の実施、情報等を入手するための関係府省の連携の推進、監視体制の強化等により、輸入食品の安全性の確保を図りました。
ウ 食品安全に係る消費者の理解醸成等
「肉用鶏の衛生水準の向上等に関する検討会 中間取りまとめ」(令和7(2025)年3月14日公表)を踏まえ、カンピロバクター食中毒対策に係る社会全体の意識向上を目的に、業界団体主導による、企業理念や衛生管理の取組である、消費者の信頼確保の取組を発信するプロジェクト「SAFE TABLE STATEMENT~国産チキンの安全・健やか宣言~」を開始しました。
(2)食品表示の適正化等の推進
ア 食品表示の適正化の推進
(ア)「食品表示法」(平成25年法律第70号)を始めとする関係法令等に基づき、関係府省が連携した監視体制の下、適切な表示を推進しました。また、外食・中食における原料原産地表示については、「外食・中食における原料原産地情報提供ガイドライン」に基づく表示の普及を推進しました。
(イ)米穀等については、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(平成21年法律第26号)(以下「米トレーサビリティ法」という。)により産地情報伝達を徹底しました。
(ウ)第5期消費者基本計画に基づき、旧JAS法及び旧食品衛生法由来の個別品目ごとの表示ルールの見直し等について議論を行い、令和8(2026)年4月に食品表示基準を改正することとしました。
(エ)栄養成分表示の更なる利活用による、消費者の健康の維持・増進に資することを目的として、令和6(2024)年度から「日本版包装前面栄養表示に関する検討会」を開催し、令和8(2026)年2月に日本版包装前面栄養表示ガイドラインを公表しました。
(オ)外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供を推進する取組の一環として、既に消費者庁ウェブサイトで公表した動画教材に加え、取組を行っている事業者の事例等を含めた動画を令和7(2025)年6月に公表し、リーフレット、講演会、SNS等を活用した普及啓発を行いました。
(カ)スーパーマーケットにおいて、従業員の表示ミス防止の意識を高めるため、優良事例も含めた教材を作成し、その活用を推進しました。
イ 食品トレーサビリティの普及啓発
(ア)食品のトレーサビリティに関し、事業者が自主的に取り組む際のポイントを解説するテキストや、IT活用による優良な取組の紹介等を活用して、事業者等を対象としたセミナー(ウェブを含む)を開催し、数多くの参加者のもと効果的な普及・啓発を行いました。
(イ)米穀等については、米トレーサビリティ法に基づき、制度を適正に運用しました。
(ウ)国産牛肉については、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)による制度の適正な実施が確保されるよう、DNA分析技術を活用した監視等を実施しました。
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