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農林水産省

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漁業経営改善促進資金融通事業実施要領の運用について

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7水漁第2485号
平成7年7月18日
改正:平成15年10月1日 15水漁第1645号

都道府県知事あて
関係漁業者団体あて

水産庁長官


漁業経営改善促進資金融通事業の実施については、漁業経営改善促進資金融通事業実施要領(平成7年7月18日付け7水漁第2484号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)が定められたが、その運用については、別記事項に留意の上、本事業の円滑かつ的確な実施につき御配慮をお願いする。

別記
第1 資金利用計画の作成
実施要領第3の1の水産庁長官が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 漁業経営の内容等
(2) 資金利用計画
ア 借入金融機関名
イ 極度額が最大となる年度の極度額
ウ 月次資金繰表(経営体の業種ごとのトータル。)
(3) 既往借入金の償還見込み
第2 都道府県審査委員会
実施要領第3の3の水産庁長官が別に定める審査委員会は、次のとおりとする。
ただし、既存の類似の組織がある場合には、審査委員会に代えてその活用を図るものとする。
1 構成
審査委員会は、都道府県、農林中央金庫、漁業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、漁業信用基金協会、その他都道府県知事が必要と認める関係機関の担当者により構成される。
2 審査事項
(1) 借受希望者の貸付資格及び貸付極度額
(2) 資金利用計画における経営改善措置の妥当性
(3) その他必要な事項
3 運営
(1) 審査委員会の運営は、都道府県が事務局となって行うものとする。
(2) 審査委員会の運営に当たっては、事前の準備等を入念に行うことにより、実質的な審査を的確に行うようにするものとする。
(3) 審査委員会においては、構成員が自らの立場で判断するとともに、他の構成員の判断についても十分にフォローし、構成員相互間の協調とチェックにより資金制度の円滑かつ的確な実施に資するものとする。
(4) 審査事項の決定は、原則として構成員全員の意見の一致によるものとする。
第3 資金利用計画の認定の取消し
実施要領第3の5の規定による資金利用計画の認定の取消しは、次により行うものとする。
1 都道府県知事は、次に該当する場合、借受者及び融資機関に対して、資金利用計画の認定の取消しを行うものとする。
(1) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づく漁業経営改善計画の認定の取消しがあった場合。
(2) 漁業経営改善促進資金により既往債務(長期)の返済がなされていると認められる場合。
(3) 資金利用計画期間中に、新たに漁業経営維持安定資金又は漁業経営再建資金の借入を行う場合。
2 都道府県知事は、資金利用計画の認定の取消しを行った場合は、借受者、融資機関その他関係者に対してその旨を通知するものとする。
第4 協議及び報告
1 貸付目標額協議書
実施要領第5の1の(1)のウの貸付目標額協議書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 漁業経営改善促進資金貸付状況報告
融資機関は、四半期ごとの漁業経営改善促進資金貸付状況報告書を様式第2号により作成し、これを各四半期末の翌月の末日までに漁業信用基金協会に提出するものとする。
3 低利預託基金預託等状況報告
(1) 漁業信用基金協会は、2の報告を取りまとめ、四半期ごとに漁業経営改善促進資金低利預託基金預託等状況報告書を様式第3号により作成し、各四半期末の翌々月の15日までに都道府県及び独立行政法人農林漁業信用基金に提出するものとする。
(2) 独立行政法人農林漁業信用基金は、(1)の報告を取りまとめ、漁業経営改善促進資金全国低利預託基金貸付等状況報告書を様式第4号により作成し、各四半期末の翌々月の末日までに水産庁に提出するものとする。
第5 帳票類の整理保管
都道府県、独立行政法人農林漁業信用基金、漁業信用基金協会及び融資機関は、漁業経営改善促進資金の貸付け及び預託金に係る帳票類を他と区分して事業終了後5年間保管しておくものとする。
第6 信用補完制度の活用
中小漁業融資保証制度の活用に関し、漁業信用基金は、漁業経営改善促進資金の円滑かつ迅速な融通の確保にも配慮しつつ、保証に当たっては資金利用計画の実行性、目標達成の可能性等につき十分な審査を行うものとする。
第7 その他の留意事項
都道府県、漁業信用基金協会、融資機関、中小漁業構造改善計画を作成する法人等は、この事業の趣旨を関係者に十分周知させ、適切かつ迅速に事業が実施されるよう厳に留意するものとする。