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農林水産省

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農薬情報

(1)農薬とは

農薬取締法では、「農薬」とは、「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」とされ、また農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす、とされています。

(2)農薬に関する情報

(3)その他の関連情報

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

担当者:農薬企画班
代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3905