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農林水産省

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輸入米麦のかび毒、重金属及び残留農薬等の検査


農林水産省は、食糧法に基づき、主要食糧の需給及び価格の安定を図るため、米穀及び麦の輸入業務を行っています。
その際、輸入する米穀及び麦の安全性を確認するため、輸入業者にかび毒、重金属及び残留農薬等の検査を義務づけています。

輸入米穀の検査体制

農林水産省が輸入する米穀については
  1. 農林水産省が、食品事業者として実施する検査(契約現品を対象としたア 産地段階の検査とイ 船積時の検査)と、
  2. 本邦到着時に厚生労働省が実施するモニタリング検査、を行っています。
輸入米穀の検査体制

ア. 産地検査とは

  1. 産地検査は、輸入現品の産地段階の包装時に採取した試料を用いて、概ね1000トン又は400トン単位で検査を実施し、合格したものを船積みします。
  2. 検査項目は、かび毒(総アフラトキシン)並びに、毒性が高い農薬、米に一律基準(0.01 mg/kg等)が適用となる農薬のうち、毒性が低い農薬、ヒ素、重金属(カドミウム、鉛)及び未承認の遺伝子組換え米(63Bt、NNBt、CpTI)です。
イ. 船積時検査とは
  1. 船積時検査は、輸入現品の船積時に採取した試料を用いて、契約数量単位で検査を実施し、合格したもののみを輸入します。
  2. 検査項目は、米に残留基準が設定されている農薬のうち、毒性が低い農薬です。
  3. 産地検査と併せてポジティブリストに設定される全ての農薬を検査対象としています。
  

輸入麦の検査体制

農林水産省が輸入する小麦及び大麦については
  1. 農林水産省が、食品事業者として実施する検査(ア 船積時の検査とイ 産地段階でのサーベイランス)と、
  2. 本邦到着時に厚生労働省が実施するモニタリング検査、を行っています。
輸入麦の検査体制

ア. 船積時検査とは
  1. 船積時検査は、輸入現品の船積時に採取した試料を用いて、契約数量単位で検査を実施し、合格したもののみを買付けします。
  2. 検査項目は、かび毒(総アフラトキシン、デオキシニバレノール)並びに、麦に残留基準が設定されており輸出国において使用実態のある農薬及び未承認の遺伝子組換え小麦(MON71200、MON71100/71300、MON71700及びMON71800)です。
イ. サーベイランスとは
  1. サーベイランス検査は、船積時検査で検査する項目を検討するために、データの蓄積を目的として実施しています。産地国で輸出に供される一般的な麦を対象に、輸出港エレベーター等で試料を採取しています。(試料数は年間で小麦120検体、大麦55検体程度)  
  2. 輸出国における農薬の使用状況を監視し、必要に応じて、検査項目を船積時検査に移行します。
  3. 検査項目は、一律基準(0.01 mg/kg等)が適用となる農薬や使用実態がない等の農薬です。
  4. 船積時検査と併せてポジティブリストに設定される全ての農薬を検査対象としています。


検査結果について

輸入米麦のかび毒、重金属及び残留農薬等の分析結果

お問合せ先

農産局貿易業務課米麦品質保証室

担当者:米麦品質保証室 品質管理班
代表:03-3502-8111(内線5021)
ダイヤルイン:03-6744-1388