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農林水産省

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農林漁業バイオ燃料法関連情報(概要)

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第一 意義及び基本的な方向

1.意義

  • 我が国の農林漁業を取り巻く現状や、近年の原油価格の高騰等の課題に対応するためには、バイオ燃料の生産の拡大は喫緊の課題。
  • 農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用することを促進することにより、農林漁業有機物資源の新たな需要の開拓とその有効な利用の確保が図られ、我が国の農林漁業の持続的かつ健全な発展、エネルギーの供給源の多様化に寄与することになる。

2.基本的な方向

(1)本法に基づく取組の方向性

(ア)バイオ燃料は、競合する化石燃料と比較して競争可能で安定的に供給できる体制を確立することが不可欠である。

(イ)このためには、農林漁業者等とバイオ燃料製造業者等との間で安定的な取引関係を確立し、バイオ燃料の原材料の生産から製造までの一連の行程の改善を図ることが必要。

(ウ)また、農林漁業有機物資源の生産及びバイオ燃料の製造の高度化のための研究開発を進めることも必要。

(2)食料や飼料の安定供給の確保について

(ア)食料や飼料にも利用可能な農林漁業有機物資源については、品質や需給等の理由から食料や飼料としての利用が不適当なものの利用に努める等食料及び飼料の安定供給の確保に最大限の配慮を払うこととする。

(イ)中長期的には、我が国に大量に賦存する稲わら、間伐材などのセルロース系の農林漁業有機物資源の利用、耕作放棄地や休耕地の活用、作付け体系上必要な資源作物の利用を食料と飼料の安定供給の確保に配慮しつつ促進する。

(3)特定バイオ燃料についての目標

次に掲げる特定バイオ燃料について、その環境貢献等の付加価値を含め、代替する化石資源由来の燃料と比較して、競争可能なバイオ燃料を安定的に生産する体制の整備を図るとともに、その種類に応じた取組を進める。

(ア)バイオエタノール及びバイオディーゼル燃料

(イ)ガス(メタンガス、その他ガス)

(ウ)木炭及び木質固形燃料

(4)特定バイオ燃料以外のバイオ燃料

バイオ燃料の種類ごとの特性等を勘案した研究開発及びその成果の普及を進め、相当程度の需要が見込まれるに至ったバイオ燃料については、特定バイオ燃料の指定について検討を行う。

第二 生産製造連携事業及び研究開発事業の実施に関する基本的事項

生産製造連携事業及び研究開発事業の目標、内容、実施期間等について、具体的に記載すべき内容と認定の基準を明記する。

第三 その他重要事項

  • バイオ燃料の生産は、バイオ燃料の性質や地域の実情に応じて、実需者と連携し、その利用の促進を図らなければならない。
  • バイオ燃料の製造に伴う副産物を肥料・飼料その他の物品として有効に利用するよう努めなければならない。
  • 国は、地球温暖化防止対策と整合性とりつつ利用促進を図るとともに、総合的な環境負荷の低減に努める。

第四 配慮すべき重要事項

  • 農林漁業有機物資源が廃棄物である場合には、その適正な処理を図る。
  • 農林漁業有機物資源の利用促進により地力の低下を引き起こすことのないよう、国及び地方公共団体は適切な指導を行う。

 

お問合せ先

大臣官房環境バイオマス政策課

担当者:バイオ燃料班
代表:03-3502-8111(内線4317)
ダイヤルイン:03-6738-6479
FAX:03-6738-6552