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農林水産省

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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく対策

1.農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく対策の概要

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下、「農用地土壌汚染防止法」といいます。)は、農用地の土壌に含まれる特定有害物質により、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止することを目的として制定されたものであり、現在、特定有害物質としてカドミウム、銅及びヒ素が規定されています。

農用地土壌汚染防止法は、都道府県知事が、農用地土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の量が一定の要件(以下、「指定要件」といいます。)に該当する地域を「農用地土壌汚染対策地域」として指定した上で、「農用地土壌汚染対策計画」を策定し、かんがい排水施設の新設や客土等、汚染農用地を復元するための対策を講じることを規定しています。

国は、対策計画策定に必要な調査や対策に要する費用に対し助成を行っています。(農用地土壌汚染防止法の体系(PDF : 172KB))

2.農用地土壌汚染対策地域の指定要件

(1)カドミウム

カドミウムの指定要件は、昭和45年10月に設定された食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく規格基準(玄米中のカドミウム濃度が1.0 ppm未満)に準拠して、昭和46年6月、「生産される米に含まれるカドミウムの量が米1 kgにつき1 mg以上(すなわちカドミウム濃度1 ppm以上)であると認められる地域及びそのおそれが著しい地域」と規定されました。

平成22年4月、厚生労働省は食品衛生法に基づく規格基準を「玄米及び精米中にCdとして0.4 ppmを超えて含有するものであってはならない」に改正しました。

これを受け、平成22年6月、環境省は指定要件を「生産される米に含まれるカドミウムの量が米1 kgにつき0.4 mgを超えると認められる地域及びそのおそれが著しい地域」と改正しました(即日施行)。

(2)銅

銅の指定要件は、昭和47年、「農用地(田に限る。)の土壌に含まれる銅の量が土壌1 kgにつき125 mg以上であると認められる地域」と規定されました。

銅は、カドミウムと異なり農産物の生育阻害に係る観点によって追加されたことから、対策地域の指定要件は土壌中の銅の量によって規定され、銅による被害がみられる水田に限定されています。

(3)ヒ素

ヒ素の指定要件は、昭和50年、「農用地(田に限る。)の土壌に含まれるヒ素の量が土壌1 kgにつき15 mg(その地域の自然的条件に特別の事情があり、この値によることが当該地域内の農用地における農作物の生育の阻害を防止するため適当でないと認められる場合には、都道府県知事が土壌1 kgにつき10 mg以上20 mg以下の範囲内で定める別の値)以上であると認められる地域」と規定されました。

ヒ素は、銅と同様に農産物の生育阻害に係る観点によって追加されたことから、対策地域の指定要件は土壌中のヒ素の量によって規定され、ヒ素による農産物の生育阻害は湛水条件下で著しいため、水田に限定されています。

詳細については、農用地土壌汚染防止法について(法律、政令、省令、通知) (env.go.jp)をご参照ください。

3.対策の状況

(1)カドミウム

令和3年度末現在、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に該当する地域は、6,709 ha(97地域)であり、このうち農用地土壌汚染対策地域6,119 ha(64地域)、農用地土壌汚染対策計画策定地域6,034 ha(64地域)となっています。


(2)銅

令和3年度末現在、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に該当する地域は、1,405 ha(37地域)であり、このうち農用地土壌汚染対策地域1,225 ha(12地域)、農用地土壌汚染対策計画策定地域1,225 ha(12地域)となっています。



(3)ヒ素

令和3年度末現在、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に該当する地域は、391 ha(14地域)であり、このうち農用地土壌汚染対策地域164 ha(7地域)、農用地土壌汚染対策計画策定地域164 ha(7地域)となっています。




詳細については、環境省_令和3年度農用地土壌汚染防止法の施行状況について (env.go.jp)をご参照ください。


(参考)農用地土壌汚染に係る細密調査結果及び対策の概要(環境省のページ

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:土壌汚染防止班
代表:03-3502-8111(内線4507)
ダイヤルイン:03-3592-0306

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