任期付職員の募集について(関東農政局経営・事業支援部)
関東農政局では、以下の専門分野における業務に精通した職員を下記により募集します。
1.募集内容
1.募集職種及び採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の任期付き国家公務員として採用します。
任期は2年程度(令和11年3月31日までを予定)ですが、勤務成績などにより、任期が変更されることがあります。
2.採用予定人員
1名 専門官
3.職務内容
農業経営の改善を図るためには、農業者(個人及び法人。以下同じ。)が現在の経営状況を踏まえて課題を明らかにしたうえで、生産技術、財務、人材管理など経営戦略の見直しを行う必要があることから、農林水産省では、認定農業者制度により、こうした農業経営の改善を図るための計画(以下「農業経営改善計画」という。)を策定して目標とする経営の姿の実現を目指す農業者を支援しています。
認定農業者制度は、平成6年の制度発足から市町村が農業経営改善計画を認定する仕組みとして実施してきたところですが、近年、農業経営の広域化に伴い、市町村域及び都道府県域の垣根を超えて広域的に農業経営を行う農業者(以下「広域農業経営者」という。)が増加しています。こうした広域農業経営者については、令和2年度から都道府県又は地方農政局等が認定する仕組み(広域認定制度)により実施しており、また、令和5年度からは各地方農政局等の管轄区域を越える農業経営改善計画の認定についても各地方農政局等で実施しているところです。
関東農政局においても、管内都県はもとより他の地方農政局等管轄の道府県で営農している広域農業経営者に対して、直接、農業経営改善計画の策定等の支援を行っていますが、計画策定に当たっては、農業者と向き合い、農業経営に関する知識や農業経営の改善に向けたノウハウを駆使した伴走支援が求められています。
特に、農業経営改善計画の認定は目標所得の達成見込みで判断することとされており、所得の算出根拠、農畜産物の生産計画等の正確性が重要であるところ、とりわけ広域農業経営者が企業等の法人の場合には、損益計算書や貸借対照表等(以下「財務諸表」という。)に基づく法人自体の経営分析、助言が必要となっています。
また、広域認定制度は5年に一度見直しが必要であり、特に更新時においては、農業経営の持続的かつ安定的な事業承継やM&Aに係る助言・指導等が重要となります。
このため、民間企業等で経営診断、経営改善に携わった経験があり、かつ省内外の関係部局等と調整業務を円滑に行うことができるコミュニケーション能力を有する職員を採用し、以下の業務を実施することにより、農業経営の改善支援を迅速に推進していくこととします。
採用職員の具体的な職務内容は以下のとおり。
(1)農業経営改善計画の審査、認定事務
(ア)農業者からの相談案件への対応、方針の検討
認定要件である「目標所得の達成見込み」の判断のため、所得の算出根拠、農畜産物の生産計画の正確性等について、局内関係者と調整しながら、農業者からの相談案件への対応方針を検討する。特に、広域農業経営者が企業等の法人の場合、財務諸表に基づく法人自体の経営分析とそれを踏まえた助言等を行う。
(イ)計画のブラッシュアップ
経営の現状や課題を聞き取り、農業経営改善計画の内容の充実・補強を行う。
(ウ)経営改善に使える支援策の紹介
補助・融資・税制など、認定農業者が使える各種の支援策を農業者の求めに応じて紹介する。
(2)目標達成に向けたアドバイス
計画の進み具合に応じたきめ細かいアドバイスを行い、目標達成に向け支援を行う。特に、5年に一度の更新時における農業経営の持続的かつ安定的な事業承継やM&Aに係る助言・指導等を行う。
4.勤務場所
関東農政局経営・事業支援部担い手育成課(埼玉県さいたま市中央区新都心2-1合同庁舎2号館)
5.採用年月日
令和8年12月1日(予定)
2.応募資格
以下(1)及び(2)の要件を全て満たすこと。
(1)知識・資質
経営診断や経営改善支援に関するノウハウを有し、経営改善に向けたコンサルタント業務の実績がある者
(2)経験
民間企業において経営改善に向けたコンサルタント業務に関する経験等を4年以上有すること
なお、以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方は、応募できませんので御了承ください。
(ア)日本国籍を有しない者
(イ)国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(ウ)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
3.提出書類及び申込手続
【 提出書類 】
(1)履歴書(顔写真を添付) 1通
(本ホームページから所定の履歴書(履歴書(EXCEL : 39KB))をダウンロードし、必要事項を記載してください。)
(2)職務経歴書 1通
(本ホームページから所定の職務経歴書(職務経歴書(WORD : 49KB))をダウンロードし、必要事項を記載してください。)
(3)経験・知識等の自己PR 1通
(本ホームページから所定の経験・知識等の自己PR(経験・知識等の自己PR(EXCEL : 18KB))をダウンロードし、上記2の応募資格に係る経験・知識等を記載してください。)
【 申込手続 】
(1)応募締切(郵送又はメール)
〔郵送の場合〕
令和8年10月7日(水曜日)必着
〔メールの場合〕
令和8年10月7日(水曜日)12時00分受信分まで有効
(2)提出先(郵送又はメール)
〔郵送の場合〕
〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館12階
関東農政局総務部総務課人事第1係宛
〔メールの場合〕
「問い合わせ先」のメールアドレス
件名は「任期付職員採用試験(農業経営診断等)への応募について」としてください。
4.選考方法
(1)一次選考
書類選考
(2)二次選考
一次選考合格者に対してのみ面接審査
(実施時期は令和8年10月中旬~下旬を予定。一次選考合格者に直接お知らせします。)
5.給与等
(1)給与・手当
給与・手当は職歴等に応じて、「一般職の職員の給与に関する法律」等に基づき決定し、支給します。
採用時の俸給月額は、採用者の経験年数と同程度の経験年数を有する、行政職俸給表(一)の一般職試験区分が適用される当省職員の俸給月額を参考に、採用される官職の職務内容並びに採用者の経歴・能力等を考慮して決定します。
主な諸手当は以下のとおりです。
・地域手当(俸給及び扶養手当に次の割合を乗じた額を支給、さいたま市13%)
・扶養手当(子(22歳以下)一人につき月額13,000円(15歳から22歳の間は一人につき月額5,000円加算))
・住居手当(家賃月額に応じて最大月額28,000円)
・通勤手当(原則、通勤定期券の価額で決定)
・超過勤務手当(実績に応じて支給)
・期末・勤勉手当(ボーナス)(年2回(6月、12月)4.65ヶ月分)
・単身赴任手当(60km以上100km未満30,000円、100km以上300km未満38,000円など距離に応じた額)
(参考)モデル給与例
【一般職課長補佐級・大学卒・42歳の例】
一般職(大卒)区分の適用を受ける20年程度の経験年数を有する場合の給与
・・・基本給(月額)約42万円(俸給)
年収約710万円(6月、12月期末・勤勉手当含む)
※超過勤務手当、扶養手当、住居手当、通勤手当は含まれておりません。
※上記モデル例は、令和8年4月1日時点の参考であり、実際の算定にあたっては、個人の経歴等や業務内容を踏まえて算定することになります。
(2)勤務日:月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
(3)勤務時間:1日7時間45分(休憩時間60分を除く)
(4)各種制度:フレックス勤務、時差出勤、テレワーク、育児・介護のための勤務時間短縮等
6.その他
応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類の返却はいたしませんので、御了承ください。
お問合せ先
担当:関東農政局総務部総務課人事第1係
〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館12階
電話:048-740-0320
E-MAIL: kantou_saiyou★maff.go.jp ※お問い合わせの際は、上記メールアドレスの★を@に置き換えて下さい。
※業務内容の詳細は以下にお問合せください。
担当:関東農政局経営・事業支援部担い手育成課
電話:048-740-0376




