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農林水産省

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指定種苗制度

1.指定種苗制度について

制度の目的

種苗は、外観からのみでは品種、発芽率等の品質や生産地の識別が困難であることから、適正な表示等を種苗業者に義務づけることにより、種苗の品質等の識別を可能とし、種苗の流通の適正化を図るとともに、種苗の需要者である農業生産者を保護することを目的としています。

2.種苗業者届出の様式について

NEWアイコン 新しいeMAFF申請(eMAFF申請2.0)による種苗業者届出の受付開始について

新しいeMAFF申請(eMAFF申請2.0)による種苗業者届出の受付を令和8年10月1日から開始しました。

新しいeMAFF申請(eMAFF申請2.0)のメリットを一部ご紹介

〇変更の届出を行う際に、eMAFF申請(eMAFF申請2.0)で届け出た過去の届出内容の複写が可能
〇届出状況("確認中"、"完了"等)の確認が可能
〇届出情報を紙で管理する手間の削減
〇届出作成時のエラーチェック機能による入力不備の確認が可能



NEWアイコン なお、一層の電子化推進のため、次のとおり運用を変更いたします。

  • 電子メールの場合
    受理した旨を、メールにてご連絡します。
  • 郵送の場合
    届出書の写し(コピー)の返送を原則廃止します。
    届出書の写し(コピー)が必要な場合は、送付に必要な郵送料金分の切手を貼付し、返送先の住所及び氏名等を記載した返送用封筒を同封してください。(切手の貼付が無い場合は、返送できませんので、御注意ください。)

手続について

指定種苗を農作物の生産者及び一般家庭だけに直接販売することを業とする者(小売専業者)は、種苗業者の届出の必要がありません。(小売専業者には、種苗業者の届出の義務を課しておりません。)
なお、種苗業者の届出の必要がない種苗業者であっても、指定種苗に表示すべき事項は、表示しなければなりませんので御留意ください。

届出は、(1)又は(2)のいずれかの方法により提出してください。

  • (1)電子メール又は郵送(1及び2の様式をご記入の上、ご提出ください

種苗業者届出の様式(WORD : 29KB)

記入に当たっての注意点(PDF : 425KB)

申請者等が、旧姓使用を希望する場合は、旧姓を単記又は併記することができます。
「輸出・国際局所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用について」(令和7年12月26日)(PDF : 183KB)をご覧ください。
なお、令和8年10月以降、届出書の写し(コピー)の返送を原則廃止します。(電子メールの場合は、届出中に受理した旨を入力し、返信いたします。)

入力いただいた内容について、規定の様式(種苗法施行規則第22条の規定に基づく様式第11号)に沿ったPDFデータの出力機能(帳票出力機能)の12月上旬ごろの実装を予定しています。実装までにeMAFF申請2.0で届出いただいたものについては、実装後に出力可能ですので、御利用ください。

現行のeMAFF申請(※令和9年3月中旬に終了予定)での種苗業者届出の受付は、終了しました。eMAFF申請2.0での手続をお願いします。

3.指定種苗のQ&A(未定稿)(令和7年2月版)(PDF : 397KB)

4.種苗法関係法令

[1] 種苗法(外部リンク)

[2] 種苗法施行令(外部リンク)

[3] 種苗法施行規則(外部リンク)

[4] 種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件(PDF : 83KB)

[5] 指定種苗品種特徴表示基準(PDF:231KB)

[6] 指定種苗の生産等に関する基準(PDF : 150KB)

[7] 種苗法施行規則の規定に基づく農林水産大臣の指定する有害菌類(PDF:4KB)

[8] 種苗法施行規則の規定に基づき発芽率の表示の方法等を定める件(PDF:13KB)

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課種苗室
代表:03-3502-8111

チャットボットによるお問合せはこちら(外部リンク)