在留資格「育成就労」について(農業分野)
在留資格「育成就労」について
令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されました。
農林水産省の所管では、6分野(農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)で受け入れることとしております。
育成就労制度は令和9年4月1日から運用開始されます。
関係法令通知等
育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針 | 出入国在留管理庁[外部リンク]育成就労制度の制度概要・関係法令 | 出入国在留管理庁[外部リンク]
育成就労制度運用要領~関係者の皆様へ~[外部リンク](PDF:3.8MB)
「農業育成就労協議会」について
地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際には、農業育成就労協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要です。
また、加入後は本協議会が行う活動に対して必要な協力を行うなどしなければなりません。
申請の流れ
おって本ホームページに掲載いたします。
開催状況(全国)
令和8年6月25日に農業育成就労協議会及び運営委員会を設置しました。
開催状況については、こちら
お問合せ先
経営局就農・女性課
担当者:外国人グループ(9時30分~12時、13時~18時)
代表:03-3502-8111(内線5193)
ダイヤルイン:03-6744-2159




