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農林水産省

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令和5年2月9日農林水産省告示第219号 農業保険法第145条第1項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第116条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件(最終改正令和7年7月24日)

お問合せ先

経営局保険課

担当者:家畜班
代表:03-3502-8111(内線5292)
ダイヤルイン:03-6744-2175

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