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農林水産省

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認定農業者、特定農業法人、特定農業団体の認定状況(平成20年3月末現在)

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平成23年12月7日更新

担当:経営局経営政策課

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平成20年6月25日

農林水産省経営局経営政策課

 

(平成20年3月末日現在) 

農業経営改善計画認定数

うち法人

239,287

12,240

特定農業法人数

686

特定農業団体数

1,791

 

 

 

 

 

(注1) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの農業経営を計画的に改善しようとする者が、農業経営改善計画を作成し、市町村から当該改善計画の認定を受けた者である。

(注2) 特定農業法人とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た農業生産法人である。

(注3) 特定農業団体とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た任意組織である。

 

認定農業者、特定農業法人及び特定農業団体の認定状況(平成20年3月末現在)

  • 平成20年3月末現在の認定農業者数は239,287となり、19年12月末に比べて1,917の増加。
  • なお、19年3月末と比べると10,694の増加となり、昨年度のような大幅な増加が見られないが、「野菜価格安定制度」において認定農業者等をより多く育成・確保している産地に対して重点的に支援を行っていることなどから、認定農業者の確保のための取組を推進した県等では相当
    程度の増加が見られる。

20年3月認定状況

  注2 :  平成19年12月末に比べ大きく増加した県

認定農業者     : 徳島(+269)、埼玉(+184)、愛知(+168)

特定農業法人: 富山(+8)、山口(+8)、広島(+7)

特定農業団体: 宮城(+11)、島根(+9)

  注3 : 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの農業経営を計画的に改善しようとする者が、農業経営改善計画を作成し、市町村から当該改善計画の認定を受けた者である。

特定農業法人とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た農業生産法人である。
特定農業団体とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た任意組織である。

 

認定農業者、特定農業法人、特定農業団体の認定状況(都道府県別)

 平成20年3月末現在

20年3月認定状況(都道府県別)

  注. 特定農業団体欄の( )は、法人化した上で特定農業法人又は農業生産法人に移行したもので外数である。

 

  基本構想策定及び農業経営改善計画の認定状況(平成20年3月末現在)

 平成20年3月末現在

20年3月基本構想策定状況等(都道府県別)

   

お問合せ先

経営局経営政策課
担当者:集落営農グループ
ダイヤルイン:03-6744-2143

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