平成9年告示
- 農薬取締法第十四条第二項の規定に基づく検査方法(平成九年九月二十二日)
- 水産業協同組合法第十一条の六の規定に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件(平成九年七月三十一日)
- 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の規定に基づく農林水産大臣が別に定めて告示する鯨(平成九年七月十五日)
- 土地改良法施行令第五十三条の九第三号の農林水産大臣の定める基準(平成九年七月三日)
- 水産物缶詰及び水産物瓶詰の日本農林規格(平成九年三月二十七日)
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