土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第九項の農林水産大臣の定める支払方法等
平成四年一月二十四日 農林水産省告示第百三号
最終改正: 平成一二年一二月八日農林水産省告示第一五一八号
土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第九項の農林水産大臣の定める支払方法並びに土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第七項及び附則第三条第六項の農林水産大臣の定める支払方法を次のように定め、平成四年四月一日から施行する。
一 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号。以下「四十七年改正令」という。)附則第九項の農林水産大臣の定める支払方法は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法とする。
負担金の区分 |
支払方法 |
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一 四十七年改正令附則第九項第一号に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(同令附則第八項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。) |
(一) 四十七年改正令による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「四十七年改正前令」という。)第五十二条第一項の負担金 |
ア 都道府県が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によって利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十五年、据置期間を三年、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 イ 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法 ウ 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について、支払期間(据置期間を含む。)を十三年、据置期間を三年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率、支払期間の始期を当該年度の翌年度とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときは当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法 |
(二) 四十七年改正前令第五十二条第二項の負担金 |
ア 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法 イ 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき当該国営土地改良事業に係る法第九十条第二項の農林水産省令で定める者から同項の規定による徴収を行わない場合におけるその徴収しない金額に応ずる負担金又はその部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十五年、据置期間を三年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 |
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(三) 四十七年改正前令第五十二条第三項の負担金 |
当該負担金を、当該国営土地改良事業に係る四十七年改正前令第五十二条第三項の指定日前事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分と、当該国営土地改良事業に係る同項の指定日後事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分とに区分し、その区分に応じ、当該指定日前事業費額に係る負担金の部分については(一)の例による支払の方法、当該指定日後事業費額に係る負担金の部分については(二)の例による支払の方法 |
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二 四十七年改正令附則第九項第二号に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(同令附則第八項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。) |
ア 法第九十条第五項の規定により市町村に当該市町村の区域内にある土地に係る同条第二項の農林水産省令で定める者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させる場合における当該負担金については、当該都道府県の定める支払の方法 イ 法第九十条第五項の規定により市町村に負担させる負担金(アに掲げるものを除く。)及び同条第九項の規定により市町村に負担させる負担金については、支払期間(据置期間を含む。)を当該国営土地改良事業が完了した年度(当該事業によって生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十八条第一項の規定により災害復旧を併せ行う場合においては、当該事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度から起算して十五年を、据置期間を三年をそれぞれ下らない期間とし、利率を年五分(四十七年改正前令第五十二条第三項に規定する事業に係る負担金にあっては、第一号の(三)の規定により区分された指定日前事業費額に係る負担金の部分につき年五分、指定日後事業費額に係る負担金の部分につき当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率)を超えない率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該市町村の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 |
(注)
一 表の第一号の(一)のア及び(二)のイ(同号の(三)の規定によりこれらの規定の例による場合を含む。(注)の第三号及び第四号において同じ。)の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(当該事業によって生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十八条第一項の規定により災害復旧を併せ行う場合においては、当該事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、次に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、それぞれ次に定める年度とする。
ア 農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が指定する年度
イ 農林水産大臣が、平成元年七月七日において現に施行されていた国営土地改良事業(以下「平成元年継続中事業」という。)につきその工事の一部が完了した場合において、当該事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうちその完了した工事(法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第二項各号に掲げる費用につき借入金をもってその財源とするものに限る。)に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該事業が完了する以前に負担させることが適当であると認める場合 当該工事の一部が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
ウ 農林水産大臣が、平成五年十月二十日において現に施行されていた国営土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設又は変更を内容の一部に含むもの(以下「平成五年継続中事業」という。)の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種工事及び(イ)に掲げる第二種工事のうち(ウ)に掲げる指定工程を除く工事(以下この号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
(ア) 第一種工事(当該平成五年継続中事業の工事(イに規定する工事の一部を除く。(イ)において同じ。)のうち(イ)に掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
(イ) 第二種工事(当該平成五年継続中事業の工事のうち、(ウ)に掲げる指定工程を含む工事をいう。)
(ウ) 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下同じ。)
二 表の第二号のイの支払期間は、当該規定にかかわらず、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる部分の負担金について、それぞれ次に定める年度から起算するものとする。
ア 都道府県が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県が指定する年度
イ 都道府県が、平成元年継続中事業につきその工事の一部が完了した場合において、当該事業につき法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金のうちその完了した工事(法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第二項各号に掲げる費用につき借入金をもってその財源とするものに限る。)に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該事業が完了する以前に負担させることが適当であると認める場合 当該工事の一部が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
ウ 都道府県が、平成五年継続中事業の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種工事及び(イ)に掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
(ア) 第一種工事(当該平成五年継続中事業の工事(イに規定する工事の一部を除く。(イ)において同じ。)のうち(イ)に掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
(イ) 第二種工事(当該平成五年継続中事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
三 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての表の第一号の(一)のア及び(二)のイ並びに第二号のイの規定の適用については、当分の間、表の第一号の(一)のア及び(二)のイの規定中「元利均等年賦支払」とあるのは「農林水産大臣の定める年賦支払」と、表の第二号のイの規定中「元利均等年賦支払」とあるのは「農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払」とする。
四 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての表の第一号の(一)のア及び(二)のイ並びに第二号のイの規定の適用については、当分の間、これらの規定中「十五年」とあるのは、「二十五年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。
五 法第九十条第六項の規定により同条第二項に掲げる者から徴収する負担金は、四十七年改正前令第五十三条に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
ア (注)の第二号のイの市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合 四十七年改正前令第五十三条及び土地改良法施行令(以下「令」という。)附則第十八項
イ (注)の第二号のウの市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合 四十七年改正前令第五十三条及び四十七年改正令附則第十項
二 土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号。以下「元年改正令」という。)附則第二条第七項及び附則第三条第六項の農林水産大臣の定める支払方法は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法とする。
負担金の区分 |
支払方法 |
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一 元年改正令附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業及び同令附則第三条第一項の平成元年経過措置対象事業(四十七年改正令附則第二項に規定する事業を除く。第二号において同じ。)に係る元年改正令附則第二条第七項第一号に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(同条第六項及び同令附則第三条第五項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。) |
(一) 元年改正令による改正前の土地改良法施行令(以下「元年改正前令」という。)第五十二条第一項の負担金 |
ア 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によって利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、次に掲げる方法又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 (ア) 農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧並びに元年改正前令第五十二条第一項第一号の二、第一号の四及び第五号に掲げる事業以外の国営土地改良事業に係るものにあっては、支払期間を十五年、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法 (イ) 農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧並びに元年改正前令第五十二条第一項第一号の二、第一号の四及び第五号に掲げる事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を十五年(農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧に係るものにあっては、十七年)、据置期間を三年(農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧に係るものにあっては、二年)、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法) イ 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法 ウ 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について、支払期間(据置期間を含む。)を十三年、据置期間を三年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率、支払期間の始期を当該年度の翌年度とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときは当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法 |
(二) 元年改正前令第五十二条第二項の負担金 |
ア 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法 イ 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき当該国営土地改良事業に係る法第九十条第二項の農林水産省令で定める者から同項の規定による徴収を行わない場合におけるその徴収しない金額に応ずる負担金又はその部分については、次に掲げる方法又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 (ア) 農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧並びに元年改正前令第五十二条第二項第一号の二及び第一号の四に掲げる事業以外の国営土地改良事業に係るものにあっては、支払期間を十五年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法 (イ) 農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧並びに元年改正前令第五十二条第二項第一号の二及び第一号の四に掲げる事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を十五年(農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧に係るものにあっては、十七年)、据置期間を三年(農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧に係るものにあっては、二年)、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法) |
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(三) 元年改正前令第五十二条第三項の負担金 |
当該負担金を、当該国営土地改良事業に係る元年改正前令第五十二条第三項の指定日前事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分と、当該国営土地改良事業に係る同項の指定日後事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分とに区分し、その区分に応じ、当該指定日前事業費額に係る負担金の部分については(一)の例による支払の方法、当該指定日後事業費額に係る負担金の部分については(二)の例による支払の方法 |
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(四) 元年改正前令第五十二条第五項の負担金 |
当該負担金を、当該国営土地改良事業に係る元年改正前令第五十二条第五項の一般事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分と、当該国営土地改良事業に係る同項の特定事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分とに区分し、その区分に応じ、当該一般事業費額に係る負担金の部分については(一)の例による支払の方法、当該特定事業費額に係る負担金の部分については(二)の例による支払の方法(同項の規定により指定日前特定事業費額と指定日後特定事業費額とに区分される特定事業費額に係る負担金の部分にあっては、当該指定日前特定事業費額に係る負担金の部分については(一)の例による支払の方法、当該指定日後特定事業費額に係る負担金の部分については(二)の例による支払の方法) |
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二 元年改正令附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業及び同令附則第三条第一項の平成元年経過措置対象事業に係る同令附則第二条第七項第二号に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(同条第六項及び同令附則第三条第五項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。) |
ア 法第九十条第五項の規定により市町村に当該市町村の区域内にある土地に係る同条第二項の農林水産省令で定める者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させる場合における当該負担金については、当該都道府県の定める支払の方法 イ 法第九十条第五項の規定により市町村に負担させる負担金(アに掲げるものを除く。)及び同条第九項の規定により市町村に負担させる負担金については、支払期間(農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧、元年改正前令第五十二条第一項第一号の二、第一号の四及び第五号並びに同条第二項第一号の二及び第一号の四に掲げる事業に係るものにあっては、据置期間を含む。(注)の第二号において同じ。)を、当該国営土地改良事業が完了した年度(当該事業によって生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十八条第一項の規定により災害復旧を併せ行う場合においては、当該事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度から起算して、農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧にあっては十七年を、その他の国営土地改良事業にあっては十五年をそれぞれ下らない期間とし、据置期間を、農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧にあっては二年を、元年改正前令第五十二条第一項第一号の二、第一号の四及び第五号並びに同条第二項第一号の二及び第一号の四に掲げる事業にあっては三年をそれぞれ下らない期間とし、利率を、法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第二項各号に掲げる費用につき借入金をもってその財源とする国営土地改良事業にあっては当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率(元年改正前令第五十二条第三項に規定する事業にあっては、表の第一号の(三)の規定により区分された指定日前事業費額に係る負担金の部分につき年五分、指定日後事業費額に係る負担金の部分につき当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率、同条第五項に規定する事業にあっては、表の第一号の(四)の規定により区分された一般事業費額に係る負担金の部分につき年五分、特定事業費額に係る負担金の部分につき当該特定工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率(同項の規定により指定日前特定事業費額と指定日後特定事業費額とに区分される特定事業費額に係る負担金の部分にあっては、指定日前特定事業費額に係る負担金の部分につき年五分、指定日後特定事業費額に係る負担金の部分につき当該特定工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率))、その他の国営土地改良事業にあっては年五分を超えない率とする元利均等年賦支払の方法(農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧、元年改正前令第五十二条第一項第一号の二、第一号の四及び第五号並びに同条第二項第一号の二及び第一号の四に掲げる事業についての据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該市町村の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 |
(注)
一 表の第一号の(一)のア及び(二)のイ(同号の(三)又は(四)の規定によりこれらの規定の例による場合を含む。(注)の第三号及び第四号において同じ。)の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(当該事業によって生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十八条第一項の規定により災害復旧を併せ行う場合においては、当該事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、次に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、それぞれ次に定める年度とする。
ア 農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が指定する年度
イ 農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、元年改正前令第五十条の三第五項の特定工事(以下単に「特定工事」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち同令第五十二条第五項の特定事業費額(以下単に「特定事業費額」という。)に係る部分の額(ウに掲げる場合に該当する場合であって、ウの第一種特定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該特定事業費額に係る部分の額から当該第一種特定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合 当該特定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が指定する年度
ウ 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る特定工事の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種特定工事及び(イ)に掲げる第二種特定工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次号において「第一種特定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(当該第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(次号において「第一種特定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
(ア) 第一種特定工事(当該特定工事のうち(イ)に掲げる第二種特定工事以外の工事をいう。)
(イ) 第二種特定工事(当該特定工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
エ 農林水産大臣が、平成元年継続中事業につきその工事の一部が完了した場合において、当該事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうちその完了した工事(法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第二項各号に掲げる費用につき借入金をもってその財源とするものに限る。)に係る事業の部分に応ずる負担金の部分(オに掲げる場合に該当する場合であって、オの第一種大臣認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させているときは、当該負担金の部分から当該第一種大臣認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を除いた負担金の部分)を当該事業が完了する以前に負担させることが適当であると認める場合 当該工事の一部が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
オ 農林水産大臣が、エに規定する工事の一部のうち農業用用排水施設の新設又は変更に係るもの(以下この号において「大臣認定施設工事」という。)の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種大臣認定施設工事及び(イ)に掲げる第二種大臣認定施設工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種大臣認定施設工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種大臣認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種大臣認定施設工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
(ア) 第一種大臣認定施設工事(当該大臣認定施設工事のうち(イ)に掲げる第二種大臣認定施設工事以外の工事をいう。)
(イ) 第二種大臣認定施設工事(当該大臣認定施設工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
カ 農林水産大臣が、平成五年継続中事業の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種工事及び(イ)に掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
(ア) 第一種工事(当該平成五年継続中事業の工事(特定工事又はエに規定する工事の一部を除く。(イ)において同じ。)のうち(イ)に掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
(イ) 第二種工事(当該平成五年継続中事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
二 表の第二号のイの支払期間は、当該規定にかかわらず、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる部分の負担金について、それぞれ次に定める年度から起算するものとする。
ア 都道府県が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県が指定する年度
イ 都道府県が、国営土地改良事業の完了する以前において、特定工事が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(ウに掲げる場合に該当する場合であって、第一種特定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該特定事業費額に係る部分の額から当該第一種特定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合 当該特定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が指定する年度
ウ 都道府県が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る特定工事の完了する以前において、第一種特定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(第一種特定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
エ 都道府県が、平成元年継続中事業につきその工事の一部が完了した場合において、当該事業につき法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金のうちその完了した工事(法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第二項各号に掲げる費用につき借入金をもってその財源とするものに限る。)に係る事業の部分に応ずる負担金の部分(オに掲げる場合に該当する場合であって、オの第一種都道府県認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させているときは、当該負担金の部分から当該第一種都道府県認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を除いた負担金の部分)を当該事業が完了する以前に負担させることが適当であると認める場合 当該工事の一部が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
オ 都道府県が、エに規定する工事の一部のうち農業用用排水施設の新設又は変更に係るもの(以下この号において「都道府県認定施設工事」という。)の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種都道府県認定施設工事及び(イ)に掲げる第二種都道府県認定施設工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種都道府県認定施設工事等」という。)が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち当該第一種都道府県認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種都道府県認定施設工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
(ア) 第一種都道府県認定施設工事(当該都道府県認定施設工事のうち(イ)に掲げる第二種都道府県認定施設工事以外の工事をいう。)
(イ) 第二種都道府県認定施設工事(当該都道府県認定施設工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
カ 都道府県が、平成五年継続中事業の完了する以前において、(ア)に掲げる第一種工事及び(イ)に掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
(ア) 第一種工事(当該平成五年継続中事業の工事(特定工事又はエに規定する工事の一部を除く。(イ)において同じ。)のうち(イ)に掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
(イ) 第二種工事(当該平成五年継続中事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
三 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての表の第一号の(一)のア及び(二)のイ並びに第二号のイの規定の適用については、当分の間、表の第一号の(一)のア及び(二)のイの規定中「元利均等年賦支払」とあるのは「農林水産大臣の定める年賦支払」と、表の第二号のイの規定中「元利均等年賦支払」とあるのは「農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払」とする。
四 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての表の第一号の(一)のア及び(二)のイ並びに第二号のイの規定の適用については、当分の間、これらの規定中「十五年」とあり、及び「十七年」とあるのは、「二十五年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。
五 法第九十条第六項の規定により同条第二項に掲げる者から徴収する負担金は、元年改正前令第五十三条に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
ア (注)の第二号のウの市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合 元年改正令附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業にあっては元年改正前令第五十三条及び元年改正令附則第二条第八項第一号、同令附則第三条第一項の平成元年経過措置対象事業にあっては元年改正前令第五十三条及び元年改正令附則第三条第十項第一号
イ (注)の第二号のエの市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合 元年改正前令第五十三条及び令附則第十八項
ウ (注)の第二号のオの市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合 元年改正前令第五十三条及び元年改正令附則第三条第十項第二号
エ (注)の第二号のカの市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合 元年改正令附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業にあっては元年改正前令第五十三条及び元年改正令附則第二条第八項第二号、同令附則第三条第一項の平成元年経過措置対象事業にあっては元年改正前令第五十三条及び元年改正令附則第三条第十項第三号