このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

農地及び農業用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第二条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更等

平成十二年三月三十日 農林水産省告示第四百五十三号

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第九十四号)第二条の規定に基づき、農地及び農業用施設に係る同条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更、同条第四号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える設計単価又は歩掛の変更及び同条第五号の農林水産大臣が別に定める変更を次のように定め、平成十二年四月一日から施行する。

農地及び農業用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更は、増加し、又は減少する工事費の額(設計単価又は歩掛の変更に伴い増加し、又は減少する工事費の額を除く。)が、変更前の工事費の額の三十パーセントに相当する額(その額が二百万円を超える場合は、二百万円)を超えるものとする。

農地及び農業用施設に係る規則第二条第四号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える設計単価又は歩掛の変更は、次に掲げる変更とする。

  • 災害復旧事業の事業費の決定の基礎となった設計単価のうち、労務に係るものの一・三倍又は資材に係るものの一・三倍に相当する額を超える変更
  • 災害復旧事業の事業費の決定の基礎となった歩掛の一・三倍に相当する歩掛を超える変更

農地及び農業用施設に係る規則第二条第五号の農林水産大臣が別に定める変更は、次に掲げる変更とする。

  • 主要な工事の形状、寸法、材質又は位置の変更
  • 災害復旧事業の対象となる農地の面積の変更

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader