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農林水産省

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漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十二条第三号の規定に基づく組合又は連合会がその特定関係者との間で当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合

平成十二年六月二十九日 金融再生委員会大蔵省農林水産省告示第二号

最終改正: 平成二十年三月二八日金融庁農林水産省告示第六号

漁業協同組合等の信用事業に関する省令(平成五年大蔵省農林水産省令第二号)第五条の二第三号の規定に基づき、組合又は連合会がその特定関係者との間で当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合を次のとおり定める。

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)が、その特定関係者(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十二本文(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。)の解散又は営業の全部の譲渡に際し、当該組合等の取引の通常の条件に照らして当該組合等に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ、当該組合等により大きな不利益を生ずるおそれがある場合

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