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農林水産省

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山地災害危険地対策の推進について(都道府県)

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57林野治第3314号
昭和57年8月28日

都道府県知事あて

林野庁長官


山地崩壊土砂による土石流災害は、昭和57年7月10日から8月3日までの間の豪雨及び暴風雨による災害にみられるように、人命・財産等に著しい被害を与えるものであり、憂慮に耐えないとこ

ろである。

このような情勢を踏まえて、山地災害危険地、とりわけ崩壊土砂流出危険地の治山工事を強力に推進するとともに、人命保護の立場から危険地の周知を図り、警戒避難体制の確立等災害の防

止軽減に努める必要がある。

このため、山地災害危険地対策の積極的な推進を図ることとしたので、貴職におかれても今後下記事項に留意の上、山地災害危険地対策の積極的な推進に努められたい。

1  山地災害危険地における土石流対策の推進

  (1) 降雨等により山地の崩壊又は土石流の発生のおそれがある崩壊土砂流出危険地に対する治山事業を積極的に推進すること。

  (2) 集落周辺における森林の整備及びその適切な管理をより徹底するよう関係部局を指導するとともに、荒廃地の復旧、重点保全地区総合治山事業の充実を図るなど、総合的な山地災害危

険地対策の推進を図ること。

2  山地災害危険地の周知等

  (1) 山地災害危険地に関する資料を関係市町村に提供し、都道府県及び市町村に係る地域防災計画に、山地災害危険地対策を組み入れるよう指導すること。

  (2) 関係市町村に対し、地域防災計画に掲載された山地災害危険地に関する資料を、異常気象時における適切な対応を図るための情報として住民に提供するよう指導すること。

  (3) 関係市町村に対し、山地災害危険地についてその旨を現地に表示する等、その周知徹底を図るよう指導すること。

3  警戒避難体制の確立

  関係機関と緊密な連絡調整を図り、関係市町村が山地災害危険地周辺における警戒避難体制の整備を早急に図るよう指導すること。

4  情報の収集・伝達、防災意識の普及

  関係市町村が、山地災害危険地について崩壊発生の危険性、土石流等に関する情報の収集・伝達、日常の防災活動、降雨時の対応等について、地域住民に周知徹底を図るよ う指導すること。

5  関係機関及び関係部局との連絡・調整

  以上の諸対策を効率的に実施するため、関係機関及び関係部局と協議し、十分な連絡 調整を図ること。