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農林水産省

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卸売市場法第73条第2項及び租税特別措置法第81条第1項の規定に基づく登録免許税の軽減措置について

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2食流第4378号
平成2年10月16日
最終改正:平成15年4月1日 14総合第5890号

地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
北海道知事あて
札幌、室蘭、函館、釧路市長あて

食品流通局長


卸売市場法第73条第2項及び租税特別措置法第81条第1項の規定に基づく登録免許税の軽減を受けるためには、租税特別措置法施行令第44条第1項の規定に基づき租税特別措置法施行規則第31条第1項の規定による農林水産大臣の証明が必要とされているが、この証明は、以後、別表によることとし、証明を行った場合には、食品流通局長に申請書(副本)及び証明書の写しを添えて報告されたい。
なお、登記事項が租税特別措置法第81条第1項第3号の事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の権利の取得である場合にあっては、「卸売市場法第73条の規定に基づく合併等の場合の課税の特例について」(昭和47年4月4日付け47農経C第777号農林経済局長通達)別紙「卸売市場法第73条の規定による課税の認定手続要領」に基づく認定申請書において、取得予定不動産の内容及びその利用方法が上記認定に係る合併又は出資と密接不可分の関係にあることが明らかになっているものに限り証明を行うこととされたい。
また、昭和58年11月28日58食流第5781号「卸売市場法第73条第2項及び租税特別措置法第81条第1項の規定に基づく登録免許税の軽減措置について」は、廃止する。
おって、管内都府県及び中央卸売市場開設者に対しては貴職から通知されたい。

別表

1 証明申請書
(1) 卸売市場法第73条第1項の認定を受けて行う株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加の場合 様 式 別紙様式第1号
(租税特別措置法第80条第1号) 部 数 2部(正副各1部)
(2) 卸売市場法第73条第1項の認定を受けて行う合併による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加の場合 (北海道に係るものにあっては正本1部)
(租税特別措置法第80条第2号)  
(3) 卸売市場法第73条第1項の認定を受けて行う分割による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加の場合  
(租税特別措置法第80条第3号)  
(4) 卸売市場法第73条第1項の認定を受けて行う合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産の権利の取得の場合 様 式 別紙様式第2号
(租税特別措置法第80条第5号) 部 数 2部(正副各1部)
(5) 卸売市場法第73条第1項の認定を受けて行う分割による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産の権利の取得の場合 (北海道に係るものにあっては正本1部)
(租税特別措置法第81条第5項により準用される法第80条第5号)) 添付書類 不動産の登記簿謄本1部



2 証明書
(1) 1の(1)、(2)及び(3)の場合 様式 別紙様式第3号
(2) 1の(4)及び(5)の場合 様式 別紙様式第4号



別紙様式第1号

別紙様式第1号の記載要領

別紙様式第1号の記載要領(つづき)

別紙様式第2号

(別紙)

別紙様式第2号の記載要領

別紙様式第3号

別紙様式第3号の記載要領

別紙様式第3号の記載要領(つづき)

別紙様式第4号

別紙様式第4号(つづき)

別紙様式第4号の記載要領

別紙様式第4号の記載要領(つづき)