東北地方太平洋沖地震に伴う容器入り飲料水に係るJAS法の運用について
消食表135号
22消安第10221号
平成23年3月25日
各都道府県JAS法担当課長あて
消費者庁食品表示課長
農林水産省消費・安全局表示・規格課長
東北地方太平洋沖地震に伴い、容器入り飲料水(ミネラルウォーター類)の需要の増加が想定されることを踏まえ、
(1) 消費者の誤認を招くような表示をしておらず、
(2) 表示責任者(製造業者、輸入業者等の名称・住所)、原産国(輸入品の場合)
等を、製品に近接したPOPや掲示により商品選択の際に消費者が知ることができるようにしているものについては、当分の間、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)の取締りの対象としないこととする。
東北地方太平洋沖地震に伴う容器入り飲料水に係るJAS法の運用について(PDF:33KB)