平成15年3月4日農林水産省・環境省告示第一号(特定農薬を指定する件)
一 天敵
二 一以外のもの
昆虫綱及びクモ綱に属する動物(人畜に有害な毒素を産生するものを除く。)であって、使用場所と同一の都道府県内(離島(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の区域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。)にあっては、当該離島内)で採取されたもの
二 一以外のもの
エチレン、次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。)、重曹及び食酢
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