プレスリリース
食料システム法計画認定制度の認定マークを作成
~計画認定を受けた事業活動のPR活動に利用可能~
| 〇食品等事業者が、食料システム法計画認定制度の認定を受けた事業活動をPRする際に用いることができる認定マークを作成。 〇計画認定制度に規定されている4つの事業活動計画ごとに認定マークを作成。 |
昨年10月より、食料システム法(食品の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律)に基づき、食品等の持続的供給に資する食品等事業者の取組を認定・支援する計画認定制度が開始されています。この度、食品等事業者が、計画認定された事業活動の広報活動や販売活動において活用できる認定マークを作成しました。
1.食料システム法計画認定制度
食料システム法計画認定制度は、食品等事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者等)による持続可能な食料供給に資する取組を推進するため、次の4つの事業活動について、農林水産大臣が認定する制度です。(ア) 安定取引関係確立事業活動:農林漁業者との安定的な取引関係の確立を図る取組
(イ) 流通合理化事業活動:食品等の流通の合理化による措置により、流通経費削減、付加価値向上等を図る取組
(ウ) 環境負荷低減事業活動:温室効果ガスの排出量の削減、食品廃棄物の発生の抑制等を図る取組
(エ) 消費者選択支援事業活動 :食品の持続的な供給に係る消費者の選択や理解醸成に資する情報伝達を図る取組
認定を受けた食品等事業者は、金融・税制等の総合的な支援・特例措置を受けることができます。
昨年10月の運用開始から本年4月末までの間で計58件が認定され、様々な取組が計画認定制度の下で行われています。
URL: https://www.maff.go.jp/j/shokusan/keikaku/nintei.html
2.食料システム法計画認定マークの運用開始
この度、食品等事業者が、認定された事業活動計画の広報活動や認定計画に基づく商品等の販売活動のPRに活用できる認定マークを作成しました。認定マークは、計画認定制度に基づく活動計画ごとに4種類あります。
計画認定制度の認定を受け認定マークの使用を希望する食品等事業者は、食料システム法計画認定マーク使用規約及びマニュアルに従い認定マークを使用することができます。
URL: https://www.maff.go.jp/j/shokusan/keikaku/gaiyou.html
<計画認定制度の認定マーク>

3.食料システム法計画認定制度の支援措置
食料システム法計画認定制度の認定を受けた場合、日本政策金融公庫の長期低融資、農研機構(農業・食品産業技術総合研究機構)の設備等の供用、食料システム機構(食品等持続的供給推進機構)による債務保証等の特例措置を活用できるとともに、各種予算事業における優遇措置を設けています。食品等事業者の皆様におかれましては、是非計画認定制度を活用し、食品等の持続的な供給に資する取組を推進してください。
URL: https://www.maff.go.jp/j/shokusan/keikaku/gaiyou.html
お問合せ先
大臣官房新事業・食品産業部食料システム連携推進室
担当者:計画班
代表:03-3502-8111(内線4370)
ダイヤルイン:03-3502-8051




