プレスリリース
大黒天物産株式会社における米飯類の産地情報の不適正伝達及びいか加工品の原産国名の不適正表示に対する措置について
農林水産省は、大黒天物産株式会社(岡山県倉敷市西中新田297番地1。法人番号8260001013868。以下「大黒天物産」という。)が、米飯類(商品名「サーモンサラダ巻 1本」)の原料米穀の産地情報について、米国産を使用していたにもかかわらず「国産米を使用」と事実と異なる産地情報を伝達し、また、いか加工品(商品名「焼きいか」)の原産国名について、「中国」と表示すべきところ、これを表示せず、それぞれ一般消費者に販売したことを確認しました。このため、本日、大黒天物産に対し、米トレーサビリティ法に基づく産地情報伝達の是正及び食品表示法に基づく表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告及び指示を行いました。
1.経過
農林水産省中国四国農政局が、令和7年10月8日から令和8年1月27日までの間、大黒天物産及び大黒天物産中国物流RMセンター(岡山県総社市中原88番地15)に対し、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号。以下「米トレーサビリティ法」という。)第10条第1項の規定に基づく立入検査等を行いました。
また、農林水産省東海農政局が、令和7年8月5日から9月3日までの間、大黒天物産ラ・ムー伊賀上野店(三重県伊賀市小田町698番地1。以下「ラ・ムー伊賀上野店」という。)に対し、農林水産省中国四国農政局が、令和7年11月5日から令和8年1月14日までの間、大黒天物産に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を、それぞれ行いました。
この結果、農林水産省は、大黒天物産が自らを表示責任者とする商品について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。
(1) 米飯類(商品名「サーモンサラダ巻 1本」)の原料米穀(酢飯)の産地情報について、米国産を使用していたにもかかわらず、プライスラベルで「国産米を使用」と事実と異なる産地情報を伝達し、令和7年7月2日から9月29日までの間に、少なくとも39,795本を、大黒天物産ラ・ムー西条店(広島県東広島市西条町寺家6499番地8)、大黒天物産ディオ宇品店(広島県広島市南区宇品海岸3丁目7番85号)など傘下87店舗において一般消費者に販売したこと(別紙1表1参照)。
(2) いか加工品(商品名「焼きいか」)の原産国名について、「中国」と表示すべきところ、これを表示せず、令和7年7月13日から8月5日までの間に、少なくとも3,719パックを、ラ・ムー伊賀上野店など傘下45店舗において一般消費者に販売したこと(別紙1表2参照)。
2.措置
大黒天物産が行った上記1(1)の行為は、米トレーサビリティ法第8条第1項の規定に、上記1(2)の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第2項の表の「原産国名」の項の規定に、それぞれ違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省は、大黒天物産に対し、次のとおり、米トレーサビリティ法第9条第1項の規定に基づく勧告及び食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。
勧告及び指示の内容
1 米トレーサビリティ法に基づく勧告
(1)販売する全ての米飯類について、直ちに米穀等の産地情報の伝達に関する命令(平成21年内閣府・財務省・農林水産省令第1号)に規定する伝達方法又は措置等により、一般消費者への産地情報の伝達が適正になされているかの点検を行い、不適正な産地情報の伝達については、速やかに適正な伝達に是正すること。
(2)不適正な産地情報の伝達の主な原因として、消費者に対し正しい情報を伝達するという意識及び米トレーサビリティ制度に対する認識の欠如並びに不適正な産地情報の伝達を防止するための管理体制及び商品管理システムに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、米トレーサビリティ制度に関する責任の所在を明確にするとともに、米穀等の産地情報の伝達について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する米飯類について、米トレーサビリティ法に違反する不適正な産地情報の伝達を行わないこと。
2 食品表示法に基づく指示
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
3 全役員及び全従業員に対して、米トレーサビリティ制度及び食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
4 1から3までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年3月23日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
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米トレーサビリティ法及び食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 308KB)
別紙2 不適正表示が確認された商品(PDF : 686KB)
別紙3 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(抜粋)、米穀等の産地情報の伝達に関する命令(抜粋)、食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 380KB)
参考 大黒天物産株式会社の概要(PDF : 375KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
米穀流通・食品表示監視室
(米トレーサビリティ法に関すること)
担当者:監視専門官班
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728
(食品表示法に関すること)
担当者:加工製造監視班
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
中国四国農政局消費・安全部
(米トレーサビリティ法及び食品表示法に関すること)
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:086-224-4511(内線2332)
ダイヤルイン:086-230-4247




