鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について
今般、鳥獣被害防止のために施設された電気さくに起因する死傷事案が発生しました。 |
- 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
- 電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
(1) 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
(2) 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
(ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
(イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源 - 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
(1) 電流動作型のものであること。
(2) 定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。 - 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
平成28年3月 電気柵安全対策ポスター及びパンフレット(平成28年3月版)
平成28年3月 課長通知
平成27年8月 電気柵安全対策パンフレット(平成27年8月版)
平成27年8月 電気柵安全対策ポスター(平成27年8月版)
平成27年8月 課長通知(再度の周知徹底)
- 鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について(再度の周知徹底)(平成27年8月19日:課長通知)(PDF : 258KB)
- (別紙1)電気さくの安全対策に係る点検結果について(PDF : 111KB)
- (別紙2)平成27年7月21日付け農林水産省課長通知(PDF : 246KB)
平成27年7月 課長通知
- 鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について(平成27年7月21日:課長通知)(PDF : 199KB)
- (別紙1)平成21年9月1日付け農林水産省課長通知(PDF : 77KB)
- (別紙2)経済産業省からの事務連絡(PDF : 206KB)
- (別紙3)電気さくに関する経済産業省作成パンフレット(PDF : 545KB)
お問合せ先
農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課
代表:03-3502-8111(内線5501)
ダイヤルイン:03-3502-6041