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農林水産省

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野菜・果実の輸出について

植物(米、野菜、果実、花き、茶等)の輸出については、輸出相手国・地域の要求に基づき、輸出品目により、植物防疫所において植物防疫法に基づく輸出検査を受ける必要があります。輸出相手国・地域の要求は、我が国における病害虫の発生状況等を踏まえ、輸入禁止、事前の輸入許可証の取得、国内における栽培地検査の実施など様々です。

青果物

アジア

参考リンク

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX:03-6738-6475