指定の公示について(指定番号第174号)
更新日:令和6年12月20日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Shetland Lamb(シェットランド・ラム)
1 | 指定年月日 | 令和6年12月20日 |
2 | 指定番号 | 第174号 |
3 | 締約国の名称 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) |
4 | 農林水産物等の区分 | 第2類 生鮮肉類 めん羊肉(ラム肉) |
5 | 農林水産物等の名称 | Shetland Lamb(シェットランド・ラム) |
6 | 農林水産物等の生産地 | イギリス スコットランド北岸沖の北大西洋に位置する群島で、シェットランド諸島として知られています。 |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 シェットランド・ラムは約70年前から販売されています。当初、シェットランド諸島のみで販売されていましたが、少なくとも50年前からはイギリス全土で販売を開始し、近年では(少なくとも20年から)、フェロー諸島など海外でも販売されています。 シェットランド・ラムは、生後12ヶ月以内にと殺されたシェットランド羊の在来種とその派生品を原料とし、食用に適さない内臓、皮、頭、四肢、および腎臓以外の内臓すべてを除いた全身、または全身肉の切り身として販売されます。 重量、カテゴリー、脂肪度、形状に関する枝肉の特性は、食肉家畜委員会(MLC:Meat and Livestock Commission)の羊肉分類スキームに基づいて判定されます。詳細は、枝肉ごとまたは枝肉に添付されたラベルに記録されます。 枝肉についた脂肪はしっかりとした白色です。赤身はしまっており、良い色をしています。 枝肉は清潔に保たれており、異物がついていたり異臭がしたりすることもありません。 (2)生産方法 各生産者が羊の群れを管理しています。子羊は生後12ヶ月以内で、解体した枝肉重量7kg~12kg(シェットランド種の純血種)、20kgまで(交配種)の仕上げ段階に達した時点で、と殺のために販売されます。 子羊はと殺された後、イギリス国家機関が推奨する牛、羊、豚のと畜時重量購入標準条件(Standard Conditions for Dead Weight Purchase of Cattle, Sheep and Pigs)(MLC発行)で定義された仕様に基づいて解体されます。枝肉はMLCの羊肉分類スキームに基づいて分類されます。 枝肉に解体された後、温度管理された冷蔵室に移され、顧客に出荷されるまで保管します。 [原産地証明] 重量、カテゴリー、脂肪度、形状に関する枝肉の特性は、食肉家畜委員会(MLC:Meat and Livestock Commission)の羊肉分類スキームに基づいて判定されます。詳細は、枝肉ごとまたは枝肉に添付されたラベルに記録されます。 [検査機関] Scottish Food Quality Certification Ltd (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 シェットランド羊は、シェットランド諸島に生息する特徴的な品種です。 シェットランド諸島のほぼすべての羊は、シェットランド/チェビオットの雌羊を生産するために交配された、純血種または在来種の羊です。シェットランドまたはシェットランド/チェビオットの雌羊は、同じ品種の牡羊との間で、またはサフォーク種を終産種とすることで、畜用の子羊を生産させます。 純血種であるシェットランド羊との近縁で、直接の交配がなければ、シェットランド・ラムとして認められません。 他の国や地域で生産されている、別の品種の羊のラム肉とは異なる独特の食感と風味があります。これは、シェットランド諸島の独特の地形、地質、気候によるものです。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234