1 「食育月間」の実施要綱の制定等
基本計画では、毎年6月が「食育月間」と定められています。農林水産省は、平成29(2017)年度、「食育月間」における取組の重点事項や主な実施事項を盛り込んだ「平成29年度「食育月間」実施要綱」を定めました。この実施要綱において、重点的に普及啓発を図る事項として、<1>食を通じたコミュニケーションの促進、<2>子供の生活リズムの向上、<3>健康寿命の延伸につながる健全な食生活の実践の促進、<4>食の循環や環境への意識の醸成、<5>伝統的な食文化に関する関心と理解の増進、<6>食の安全性に関する情報提供と食品情報に関する制度の普及・定着、<7>都道府県・市町村が作成する食育推進計画の普及の7項目を掲げました。このうち、<1>では、家庭における共食が難しい人が増えている状況を踏まえ、地域や所属するコミュニティ等を通じた共食の機会を提供する取組(子供食堂等)について、地域における食育の推進にあたっての連携や環境整備を盛り込むなど、第3次基本計画で重点事項として位置付けた項目について、「食育月間」でも積極的に取り組むこととしました。
また、ホームページへの掲載、関係省庁、都道府県、関係機関・団体への協力・参加の呼びかけや周知ポスターの作成など、「食育月間」の普及啓発を図りました。
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