2 乳幼児の発達段階に応じた食育の推進

授乳スタートガイド

離乳スタートガイド
授乳期・離乳期は、子供の健康にとって極めて重要な時期であり、慣れない授乳や離乳食を体験する過程を支援することが親子双方にとって重要です。このため、厚生労働省では、妊産婦や子供に関わる保健医療従事者が授乳や離乳の支援に関する基本的事項を共有することで妊産婦への適切な支援を進めていくことができるよう、「授乳・離乳の支援ガイド(*1)」を平成19(2007)年3月に作成しており、地方公共団体や医療機関等で活用されてきました。同ガイドは、平成31(2019)年3月に改定され、これまでよりも育児支援の視点を重視するとともに、食物アレルギー予防に関する支援についての記載を充実させるなど、内容を見直しました。あわせて、授乳や離乳について分かりやすく記載したリーフレットを作成し、一般の方への普及啓発を行っています。
地域では、市町村保健センターを中心に管理栄養士・栄養士等による乳幼児を対象とした栄養指導が実施されており、健康診査や各種教室等における保健・栄養指導を通じて、出産から離乳食の開始時期以降に至るまでの一貫した支援が図られるような取組を行っています。令和2(2020)年度に保健所及び市区町村で栄養指導を受けた乳幼児は1,354,508人(*2)です。
厚生労働省では、20世紀の母子保健の取組の成果を踏まえ、関係者、関係機関・団体が一体となって母子保健に関する取組を推進する国民運動計画として、「健やか親子21」を平成13(2001)年から開始しました。平成27(2015)年4月からは第2次計画である「健やか親子21(第2次)」を進めています。「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、学校など関係機関のほか、食品産業や子育て支援に関連する民間企業等とも新たに連携、協働し、子供だけでなく、親への支援や親子を取り巻く温かな環境の形成等を通し、幅広い対象者に向けた「健やか親子21(第2次)」の普及啓発に取り組んでいます。
さらに、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(平成30年法律第104号。以下「成育基本法」という。)が令和元(2019)年12月1日に施行され、令和3(2021)年に「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」(令和3(2021)年2月9日閣議決定)が決定されました。「成育基本法」は、子供たちの健やかな成長を切れ目なく支援することを目的としており、妊産婦や乳幼児等に対する食育を、普及啓発等の施策を講ずるものとして位置付けています。引き続き、厚生労働省では「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現に向け、関係者と連携し、次世代を担う健やかな子供たちを育む取組を推進していきます。
1 平成19(2007)年3月に「授乳・離乳の支援ガイド策定に関する研究会」が作成
2 厚生労働省「令和2年度地域保健・健康増進事業報告」
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974