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農林水産省

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第4節 食品表示の理解促進


近年、消費者の食品の安全や健康に対する意識は高まり、食品の分かりやすい表示に対する要求も強くなってきています。消費者庁では、食品表示を食品選択に役立ててもらうため、消費者団体等と連携した消費者向けセミナーを令和6(2024)年度は全国各地で11件開催するとともに、都道府県や事業者団体等が企画する研修会等への講師派遣等を行うことにより消費者、事業者等への理解促進を図っており、令和6(2024)年度も以下を中心に、普及啓発に取り組んでいます。

(1)加工食品の原料原産地表示制度

輸入品を除く全ての加工食品について、重量割合1位の原材料の原産地(当該原材料が加工食品の場合は製造地)の表示を義務付けており、引き続き、消費者向けのパンフレットや消費者向けセミナーを活用した普及啓発に取り組んでいます。

パンフレット「ご存じですか?加工食品の原料原産地表示制度」(消費者庁)の表紙

パンフレット
「ご存じですか?加工食品の原料原産地表示制度」
(消費者庁)

新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報
(消費者庁)
URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/
food_labeling/quality/country_of_origin/
(外部リンク)

(2)遺伝子組換え食品表示制度

「遺伝子組換えでない」旨の表示(任意表示制度)について、消費者に情報がより正確に伝わるよう、令和5(2023)年4月から新しい制度になりました。これにより、「遺伝子組換えでない」旨の表示ができるのは、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理(遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物について、生産、流通及び加工の各段階で分別して管理していることが書類で証明されていること)が行われた対象農産物であって、かつ、遺伝子組換え農産物の混入がないと科学的に検証できる場合に限定されることとなりました。引き続き、パンフレットや消費者向けセミナーを活用した普及啓発に取り組んでいます。

パンフレット「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」(消費者庁)の表紙

パンフレット
「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」(消費者庁)

遺伝子組換え食品表示制度に関する情報(消費者庁)
URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
quality/genetically_modified/
(外部リンク)

(3)食品添加物の表示制度

食品添加物表示制度について、食品表示基準に規定された表示禁止事項に当たるか否かのメルクマールとなる「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を公表しており、令和6(2024)年3月に見直し期間が終了しました。引き続き、地方公共団体や消費者・事業者団体等と連携して、消費者・事業者を対象とした講習等を実施し、普及啓発に取り組んでいます。

(4)保健機能食品、特別用途食品及び栄養成分表示制度

保健機能食品は、国が定めた安全性や有効性に関する基準等に従って、機能性を表示できる食品であり、「特定保健用食品」、「機能性表示食品」、「栄養機能食品」の3種類があります。また、「特別用途食品(特定保健用食品を除く)」は、乳児の発育や、えん下困難者、病者等の健康の保持・回復等に適するという特別の用途について表示を行う食品です。これらの食品や栄養成分表示制度の一層の理解向上を図るため、消費者庁公式SNSへの投稿、消費者教育ポータルサイトへの資料掲載及び事業者団体等に対する普及啓発資材の周知を行いました。そのほか、「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」において取りまとめられた「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」を踏まえ、機能性表示食品制度の見直しを行うべく、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を令和6(2024)年8月に公布し、健康被害情報の提供の義務化や表示方法の見直し等を行いました。表示方法の見直しの一例としては、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」として、医薬品とは異なること、又は医薬品ではないこと等を明記することになりました。消費者庁では機能性表示食品の改正点も含めて、引き続き制度の普及啓発に努めています。

さらに、文部科学省が学校における食育を推進するために教職員向けに作成した「食に関する指導の手引-第二次改訂版-」においても、正しい知識・情報に基づいて食品の品質及び安全性等について自ら判断し、食品に含まれる栄養素や衛生に気を付けていくことが重要であるという視点で、「食品表示など食品の品質や安全性等の情報を進んで得ようとする態度を養う」などの記載をしており、学校現場で活用されています。

リーフレット「食品のパッケージにある栄養成分の表示を活用しよう!~知っていますか?栄養強調表示~」(消費者庁)の表紙

リーフレット
「食品のパッケージにある栄養成分の表示を活用しよう!
~知っていますか?栄養強調表示~」(消費者庁)

リーフレット「ご存じですか?経口補水液の知識」(消費者庁)の表紙

リーフレット
「ご存じですか?経口補水液の知識」
(消費者庁)

【消費者の方向け】
栄養成分表示の活用について(消費者庁)
URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/
food_labeling/nutrient_declearation/consumers

(外部リンク)

特別用途食品について(消費者庁)
URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/
food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/

(外部リンク)



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消費・安全局
消費者行政・食育課

担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4551)
ダイヤルイン:03-3502-1320

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