水産防疫制度の見直しについて
更新日:平成28年4月21日
農林水産省では、水産動物の疾病の侵入及びまん延を防ぐため、水産資源保護法に基づく輸入防疫や持続的養殖生産確保法に基づく国内防疫等を行っています。 水産防疫体制の強化を図るため、輸入防疫及び国内防疫の対象疾病及び対象動物等を見直し、これにより、水産資源保護法施行規則及び持続的養殖生産確保法施行規則の一部を改正する省令(平成28年農林水産省令第3号)が平成28年1月27日付けで公布され、平成28年7月27日から施行されることとなりました。 |
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